
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
またまたのご質問にお答えします。
「任意加入」の場合,あとからさかのぼって加入することはできません。
なので,あとからでも納めるつもりがあるのなら,先に加入の手続きだけはとっておきましょう。納めるのが遅れると催促など来るかも知れませんが,延滞金などは付きませんから,ご安心ください。
あとから納めることができる期間は,2年と1か月後までです。例えば,今月分(平成13年6月分)は,平成15年7月末日までならば納めることができます(以降順次繰り下げ)。
余談ですが,学生の場合は「住所=本拠」を「一人暮らししてる所」とするか「実家」とするか難しいところですね。日本の学生でも,実科に住民登録おいたままの人はいっぱいいますからね。
そこで,免除について解説しているNo.3の回答は,実家を本拠とした場合と思ってくださいね(実家に住民票置いたままということです)。

No.5
- 回答日時:
任意加入というのはその名のとおり加入してもしなくてもどっちでも良いが、あえて加入することを言います。
日本国に住民票がある人で20歳から60歳までの人は何らかの年金制度に加入しなければなりません。
あなたの場合も、留学するということで住民票を日本国から転出する届をして、あえて国民年金を支払うということであれば、その行為を「任意加入する」といいます。
仮に、住民票を日本国に置き去りにしていれば、国民年金の第1号被保険者となるわけです。任意加入する=保険料を支払うということですので免除はありえません。
なお、海外に住民票を転出する届をしている期間は、「カラ期間」といい、将来年金をもらう時には、お金にはならないが、期間は足されるので、極端な例を言えば24年と11ヶ月海外にいて、その後、日本国に帰国して住民票を移して1ヶ月分の保険料を支払うと25年となり、受給権は発生します。(年金額は1ヶ月分なので少ないと思ます・・)
詳しくは今お住まいの市区町村役所に相談するか、お近くの社会保険事務所にご相談ください。
あともし、障害者になった場合はカラ期間では、障害基礎年金の該当にならないと思います。
No.3
- 回答日時:
残念ながら,海外の大学では学生免除(昨年度から制度が変わりました・・・後述)には該当しません。
日本の大学で夜間・通信制の場合も該当しません。日本の昼間部大学生でも,本人に一定以上の所得がある場合には免除にならないのですから,反対に,夜間・通信制,はたまた海外の大学でも,本人に所得がなければ免除するべきだとは思いませんか。世論を盛り上げましょう。
実際,国民年金がはじまった頃の「学生」の扱いは大学生だけだったんですが,今では専門学校なども含まれています。時代に合わせて徐々に変わっては来ているのです。この調子で変わっていけばいいのですが。
さて,昨年度から学生免除が変わったと言いましたが,変わった点は主に次の2つです。
1.親の収入は関係なくなった。
2.一般免除の「3分の1」とは違い,あとから納めなければ「0(ゼロ)」(障害年金に関しては納めた期間と同じ扱いですのでご安心を)。
学生ではない一般の免除は,世帯全体の所得が関係しますので,該当しないでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/06/03 07:34
どうもありがとうございます。 おかげで、疑問も解け、国民年金には任意加入することにしました。ところで、もし任意に加入しなくても、”後から納める、”事は、できるんですか? もしできるとしたら、それが可能な期間は、どれくらいなんでしょうか? なんだかまたまた質問してしまってすいません・・・
No.2
- 回答日時:
私は以前1年間免除申請をしたことがありました。
理由は低所得(病気のため)ということで、何の問題もなく
受け付けられました。
けれど、免除申請をした期間については、支給額が1/3に
なってしまいますので、後で払えるようになったら、
さかのぼって払っておくのもひとつの手段です。
その場合、10年間は有効ですから、そのときの年金事情等を
考えて判断されたらいいと思います。
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