人生のプチ美学を教えてください!!

生前贈与されたお金は特有財産になると聞きましたがそのお金を使って共有財産である不動産等を購入した場合どうなるのでしょうか?

例えば結婚後、生前贈与されたお金、500万を頭金にしてマンションを購入し新居としました。

その後、離婚する事になり財産分与することになったのですが、マンションにはローンが残っており、売却して返済に当てることで丁度相殺されました。
マンション以外の共有財産総額は100万しかありません。
この場合、頭金とした500万はもう無かった事になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

生前贈与されたお金であっても自分で貯めたお金であっても、買ったたマンションが目減りして残金ゼロとなってしまったのですから、そのお金の返済を主張する余地が無く、結局そのお金は無くなったということですね。



若し、売却金とローン相殺後幾ばくかの残金があれば、購入額に対する当該出資金の割合分の返済を主張できる余地も有りそうですが…。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!