許せない心理テスト

こんにちは。

入籍について疑問に思っていることがあります。

私は今、妊娠しています。割愛しますが、今まで住んでいた居住地の問題で籍を入れられないでいました。

しかし、ここにきて籍をいれずに相手に認知だけしてもらおうと思っているのですが、相手はどうしても子供の出産前には絶対に籍を入れなくてはならないと断固とした決意でいます。

出産前に籍を入れずに子供が私の籍になると、彼が認知をしようがしまいが、出産後に婚姻届を出しても、彼の戸籍に子供は入れない、というのです。(彼の子供という認知がされないという意味)



私が一番知りたいことは、


出産後の入籍では、戸籍上「彼の子供とみなされない」ということが本当かどうかです。詳しい方がいらっしゃいましたらご教示お願い致します。

A 回答 (2件)

未婚のまま出産し出生届を出すと、親の戸籍から抜けたあなたが筆頭者となる新戸籍が作られ、子は認知の有無に関わらずそこへ入ります。



その後彼の氏を選んで婚姻届を出すと、親の戸籍から抜けて筆頭者になった彼の新戸籍に、あなただけが入ります。そのままでは子は元の戸籍に残ったままで夫婦の戸籍には入りません。彼はそのことを聞いたのだと思います。

しかし心配することはありません。同時に「入籍届(婚姻届とは別物です)」を出すことにより、子も父の氏に変わり父母の戸籍に入ります。

養子縁組しなければ夫婦の戸籍に入れないというのはよく聞きますが、全くのデマです。認知後認知した父と母が婚姻すれば、それまで非嫡出子だった子も、婚姻準正と言って嫡出子となります。嫡出子が既に認知してくれた父の養子になることはできません。
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この回答へのお礼

ご連絡が遅れまして大変申し訳ございません。

彼の両親も彼と同じことを言っていたので、気がかりでした。

非常に参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/18 10:56

19歳学生妊婦です。

彼氏さんが言っていることは本当です。出産後に入籍をしたら、お子様が彼氏さんの養子ということになってしまいます。疑問に思うのであれば、市役所に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

ご連絡が遅れて申し訳ございません。

役所で聞いてみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/18 10:49

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