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私AはBと共有地を所有し、通路として利用しています。
この共有地に隣接する土地(所有者C)との間に塀を作ることになりました。
提案はCからです。最初は断ったのですがもう一度検討して下さいと言ってきたので再協議。
共同塀の中心(壁芯)は境界線と一致させることで合意。
塀の仕様は両側とも同じ、土地の高低差もありません。近所とくらべて標準的な仕様です。
最初、Cが連れてきた施工会社の人Dは費用の半分はCが負担すると言ったし、
Bも費用は折半と聞いたと言っています。
さて契約となると、費用は3者等分になっています。
Dは「それぞれに3分の1の使用権があるから3等分になる」と説明。
Cは自分の持ち分は2分の1と認識しています。
AとBは自分らの合計持ち分「2分の1」で塀全体の「3分の2」を使用する権利を
主張することもなければ、持ち分の使用だけで十分と考えています。
共同塀は境界線の目印とみだりに他人の土地に入らないぐらいの機能しかありません。
それ以外の目的に使用するつもりもありませんし、させません。
共同塀の設置費用の案分はAとBが各4分1、Cが2分の1が妥当と思うのですが、
一般的にはどうなんでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
解決されたようですね。
>共同塀の設置費用の案分はAとBが各4分1、Cが2分の1が妥当と思う
私も同意です。
ただ、余計なお世話かもしれませんが一つだけ言わせてください。仕事柄、共同塀での近隣トラブルによく合います。大体、それを建てた当事者が2代前とかで既に亡くなっているケースです。内容的には、
・所有権が不明確になってしまってる
・勝手に壊した
・(2代前は仲が普通の関係でも)不仲で、建て直しに合わせて塀を作り変えたいという要望に応じてくれない。
こういうトラブルがあります。昔はかなり大雑把な口約束でやったりしてましたから書面なんてものも存在しません。特に今回は3者の共有ということですからかなりややこしくなります。
きちんとされてるのかもしれませんが、将来の為に書面を3者で残す(3者が捺印したもの)ということを行ったほうが良いですよ。
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