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小さな土木事務所で経理、総務をしています。
この度、民間と2,500万の契約を結ぶことになりました。

契約書のフォーマットに使って作成していますが、履行違約金を何%にするかかかないといけないのですが、通常どのくらいなのでしょうか。

(履行遅滞違約金)
第17条1 乙が約定の完成時期までに工事の完成引渡ができない時は、甲は遅滞日数1日について請負代金額(工期内に部分引渡があった時は、その部分に対する請負代金相当額を控除した金額、但し、控除すべき割合の評価は甲乙協議して決める)の○○パーセントの違約金を乙に請求することができる。
 
申し訳ありませんが急いでおります。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

契約の工期内に工事が完了しない場合には,施工者は発注者に違約金を払わなければなりません。



遅滞日数1日につき残工事の請負金額の1/1000を支払わなければなりません。たとえば,総工事金額5億円の工事で,工期内に完了した部分が4億8000万円であったとし,定められた工期より15日遅れて工事が完成したとします。その場合の違約金は,

(5億円-4億8000万円)×(1/1000)×15=30万円

となります。

逆に,発注者が契約時に定めた時点で請負金額を支払わない場合,遅滞日数1日につき,支払遅滞額の1/1000に相当する金額の違約金を施工者に払わなければなりません。

この回答への補足

早速のアドバイス、本当にありがとうございます。

0.1%というのは法で決められた数値でしょうか、又は慣例でしょうか。
無知で申し訳ありません。

補足日時:2012/09/13 17:22
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