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ある建設工事があるとします。
A社は元請け、B社が1次下請けとします。

・プラント設備関係の設備据付工事をB社がA社から請け負った
・B社の建設業許可は、と、管が特定、土、機、鋼、塗が一般。
・施工体制台帳で元請けA社が、建設業の種類を、機械器具とした。
・B社は機械器具の許可は受けているものの、配置する主任技術者は機械器具をもっていない。一級土木と一級管を持っている。
・施工体制台帳におけるB社の欄には機械器具と書いた。

1)これは違法ですか?施工体制台帳に記載する建設業の許可の種類と主任技術者の資格の種類はリンクしなけらばならないでしょうか?

2)施工体制台帳の建設業の許可欄に、元請けは機械器具、下請けはとび・土工とするのはダメでしょうか。

3)とび・土工で許可される内容に「重量物の揚重運搬配置」とありますが、これによりとび・土工の許可でプラント設備の据付工事はできないのでしょうか。

A 回答 (5件)

#4補足について



> 1)>「据え付け(据えて置く)」までか、それ以降も責任とるのかの違いです。
>  それ以降とは配管工事や電気工事のことですか?それとも別の意味でしょうか。

前者の意味です。


> 2)仮に回答者様の仰る、「据え付け」までとすると、元請の欄が機械器具でもA社はとび土工で良いと言うことでしょうか。
>   ・機械を据付する工事だけであればとび土工で良い。
>   ・その後の配管や電気工事も含めて請け負う場合には機械器具が必要。

以上はお見込みのとおりです。


> (またはとび土工+配管+電気の許可・資格でもいいが、

これが主任技術者要件において不可です。技術者一人で、1級土、1級管、1級電気の3資格をもっていても、「機械器具設置工事」発注である以上、技術士(機械)または所定の実務経験年数を満たしているかです。

繰り返しますが、機械器具設置工事ですから、施工完成において所定の性能試験をパスさせる責任があります。それを問われていることをご理解ください。

御社で配管・電気工事をするのであれば、主任技術者に1級電&1級管を持っている or もっている他の自社技術者を追加投入して、自社作業員をして施工にあたらせることをするか(直接かかわる電気工事に関しての資格要件はここでは度外視)、所定の要件を満たした2次下請けにおいて施工させるか、となります。

仮に御社(1)とび土工工事のみ請けた場合は、据え置いた時点で請けた仕事は完成となり、このあと配管電気回り工事が進行していても、請負代金を請求できるわけです。客先から見て性能試験が通らない場合元請の責任であり、据え置き移動中に衝撃を与えたなど御社の落ち度を元請が立証するなりしてでないと、御社に責任が及ぶことはありません。

これが機械器具設置工事で受注するのと、おおきな違いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
諸事情により御礼が遅くなり申し訳ありません。
(なぜか回答通知メールが届かなくなってしまいました)

徐々に解決してきているのですが、

>機械器具設置工事ですから、施工完成において所定の性能試験をパスさせる責任があります

これがよく分かりません。

性能試験まで責任を負うかどうか、は建設業の種類によるものではなく、元請けのA社に対する発注条件によると思うのですが。
つまり、据付・配管・電気工事を元請けがA社に発注していても、A社に対する工事仕様書の中で要求している範囲は運転性能までは含まず、試運転は元請けが行う場合ばかりです(私の経験上ですが)。
もちろん据付精度や配管の不具合などによる場合は責任を追及されますが、それを満足していれば、運転性能が出ないからと言って責任を追及されたことはありません。

「機械器具 とび土工 違い」で検索すると、このような記述もあります。

http://kit-kensetsu.net/gyoushuqanda/post-17.html

どちらかというと、私的にはこういう分け方のイメージなのですが。
これに対してはどう思われますでしょうか。ご見解をお願いできればと思います。

お礼日時:2013/05/27 16:36

#2です。



質問構成をどうかえられたのか、見通せないのですが、補足・お礼の順に回答します。

> CASE1)据付工事のみの場合
>    →これはとび土工でもOKということですか?機械器具との違いはなんでしょう。

違いですか?御社の施工責任範囲は文字通り「据え付け(据えて置く)」までか、それ以降も責任とるのかの違いです。

> CASE2)配管・電気も含む場合
>    →配管は1管や2管がいるのでOK。電気は2次業者(専門業者)がいるからOK。ではないでしょうか。

いいえ、2次は関係ありません。御社(一次下請)と元請との関係です。据え付けた機械器具が所定の性能を発揮しなければ、御社の責任を問える(問いたい)から、元請は「機械器具設置工事」で発注しているのです。


お礼の部分は複雑になっているので、話をわかりやすくするために御社が受けた(1)(2)(3)各工事を、A社(元請)からの発注にしてみます。

(1)工事をとび土工工事業の許可業者イ社に発注
(2)工事を管工事業の 〃 ロ社に 〃
(3)工事を電気工事業の 〃 ハ社に 〃

とイロハ3社に別々に発注し、A社が工事の施工管理を一手に引き受ければ何の問題もないのです(業法が要求している本来の姿)。プラントエンジニアリング業界の慣習なのか、元請は丸投げとみなされても平気に、(1)(2)(3)工事をまるまる御社に「機械器具設置工事」として投げているわけです(ただし1工区2工区3工区…と合理的に独立分割して、別の同業者に発注していることもあるので、一概に丸投げとはいえないが。)。

(1)(2)(3)工事をまるまる御社が請けた以上、配置する主任技術者は、機械器具設置工事の主任技術者が要求されます。それは、国家資格者だと技術士(機械)のみ、あとは所定年数満たした実務経験者となります。

> ・国交省の「建設業法に基づく適正な施工体制台帳と配置技術者」においてもP.29のIII.監理技術者又は主任技術者となりうる実務経験表(1)では機械器具については触れていません。また同国家資格(2)表では機械器具は技術士しか記載されていません。

表の見方を誤っています。表(1)は組み合わせ2業種の実務経験年数の「短縮特例」、表(2)は「国家資格者のみ」掲載です。

くりかえしますが、機械器具設置工事業においては

・技術士(機械)
・実務経験者(10年、所定学科高卒5年、同大卒3年(所定学科:建築学・機械・電気))

の2種類でしかありません。1級土木、1級管をもっていても、機械器具設置工事の主任技術者としては、上の機械器具設置工事現場実務年数が必須です。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。

質問が変わったというのは、当初の質問では据付工事のみに対して質問していたのが、据付・配管・電気を含む工事という条件に変わったことを指しました。分かりづらくて申し訳ありません。

さて、再度質問ですが、

1)>「据え付け(据えて置く)」までか、それ以降も責任とるのかの違いです。
 それ以降とは配管工事や電気工事のことですか?それとも別の意味でしょうか。

2)仮に回答者様の仰る、「据え付け」までとすると、元請の欄が機械器具でもA社はとび土工で良いと言うことでしょうか。すなわち、
  ・機械を据付する工事だけであればとび土工で良い。
  ・その後の配管や電気工事も含めて請け負う場合には機械器具が必要。
   (またはとび土工+配管+電気の許可・資格でもいいが、機械器具なら1つで良い)

よろしくお願い致します。

補足日時:2013/05/21 20:11
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1)リンクしてください。


2)請け負った作業に必要な建設業許可を記入します。とび・土工の作業であればそれで良いです。
3)No2さんの回答のとおりです。
機械の固定までであればとび・土工です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

1)リンクしなければならない事は、建設業法等で法的記述がありますでしょうか?
2)3)No.2さんにも補足しましたが、とび土工と機械器具の据付工事の差がわかりません。
   ・据付工事のみならば、とび土工で機械器具ではない。
   ・据付・配管・電気ならば、とび土工では無理で、機械器具となる。

 ということでしょうか。

お礼日時:2013/05/19 15:49

1)1級土・管をもっているその技術者さんは、機械器具設置工事に実務経験10年(所定学科卒なら5年3年と短縮される)あればいいのですが、どうなんですか?実務経験年数みたした技術者が他にいるならかえてもらいましょう。



2)3)元請さんが貴社にどこまでの仕事を発注したかによります。重量物の据え付け、クレーンで持ち上げ所定位置におろしておしまいですか?そのあとの電気配線・配管、試運転動作確認まであるなら、機械器具設置工事でしょ。

その請負額が税込2500万円未満で、近場に同様の未満工事の主任技術者がいれば、兼任できますが。

資格を満たした技術者を配置できなければ、100万円の罰金ですが、それよりも元請と枕並べてひと月の営業停止のほうが痛いでしょうね。

この回答への補足

ごめんなさい。質問条件がかわってしまいました。

CASE1)据付工事のみの場合
   →これはとび土工でもOKということですか?機械器具との違いはなんでしょう。

CASE2)配管・電気も含む場合
   →配管は1管や2管がいるのでOK。電気は2次業者(専門業者)がいるからOK。ではないでしょうか。

補足日時:2013/05/19 15:45
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ややこしくてすみません。

イ)元請けA社が一次下請B社に発注したのは下記の3点を一工事として発注とします。
  (1)機器(ポンプ・発電機・電気盤など)の揚重・据付、それに伴う足場工事
  (2)各機器を機械を据え付けた後の各機器を接続する配管工事(水配管、空気配管、蒸気配管、燃料配管など)
  (3)各機器の動力(強電)、計装(弱電)電気工事

ロ)今までの私の認識
  (1)の機器据付工事は機械器具設置の主任技術者がいればbest、いなければとび土工でもなんとかok
  (2)の配管工事は1管や2管がいればbest、いなければ機械器具でもなんとかok
  (3)の電気工事は会社が電気工事の許可をもっていること、1電や2電、電気工事がいればbest。
   しかし(1)(2)の附帯工事とみなすことにより2次下請けがこれら主任技術者要件を満たした会社へ発注していれば会社が電気工事の許可をもっていなくても、主任技術者が電気の資格をもっていなくても、法的にはok

ハ)すなわち今までは、
  ・施工体制台帳のB社欄には、(1)(2)に対して保有している、機械器具と管工事の許可番号を両方記載
  ・主任技術者には機械器具、管、とび土工のいずれかを持つ人間を配置
  ・電気工事は2次業者に有資格者を配置することでOK。
 としてきました。

ニ)今回の質問の要点は
  ・建設業の許可と主任技術者の資格はリンクしなければならない、という法的記述が見あたらない。ということです。
  ・国交省の「建設業法に基づく適正な施工体制台帳と配置技術者」においてもP.29のIII.監理技術者又は主任技術者となりうる実務経験表(1)では機械器具については触れていません。また同国家資格(2)表では機械器具は技術士しか記載されていません。
   機械器具設置の工事に携わる主任技術者が技術士ばかりなわけありません。

  ・元請けは当然、据付工事、配管工事、電気工事の3点を請け負っていいるのに、施工体制台帳には機械器具しか記載してないのに、下請けは管工事やとび土工で記載してはならないのか(元請けとリンクしなければならないか)。

  ・1管や1土の国家資格をもっていれば、他業種であっても主任技術者となりえないか。

  ということです。
  それぞれ10年以上の実務経験があれば問題ないことは分かっていますが、今回はその要件は無視して、お願いします。

お礼日時:2013/05/19 15:32

1)


請負金額が軽微な工事ではないのですよね?
ならば、もちろん無資格者は違法です。
施行体制台帳の記載に対しても偽証となります。

2)
元請けが管理するのであれば、問題ありません。
つまり、元請けの主任技術者を配置するという事です。

3)
据え付け工事士などという資格はありませんから、工事する事に関してはクレーン運転や玉掛けの資格があれば施行はできます。

質問内容を読むと、建設業法を誤解されているようです。
施工管理は、軽微な工事以外では工事種別により有資格者(施工管理技士)が行う必要があります。
つまり主任技術者は有資格者の必要があります。
それに対して施工業者は、施行資格を持った業者であれば、施工管理技士の免状も必要ありません。
それは、施行する事が専門の業者だからです。
そのため、親会社が施工管理を行う必要があります。

この回答への補足

ありがとうございます。
補足です。

1)
>請負金額が軽微な工事ではないのですよね?
 軽微な工事ではない、とします。

>もちろん無資格者は違法です

 無資格とは、何に対してでしょうか?
 施工体制台帳のB社の欄に機械器具設置としたのに、配置技術者が一土or一管だからですか?
 B社は会社は機械器具設置の建設業許可を持っています。配置技術者は1土、1管の有資格者という場合です。

2)
>元請けが管理するのであれば、問題ありません。

 すみません。意味があまり分かりません。
 当然丸投げは建設業法で禁止ですから、元請は工事に直接関与・管理します(施主調整、工程調整等)。

>元請けの主任技術者を配置するという事です。
 
 元請けの主任技術者を下請けの主任技術者とする(B社の主任技術者欄に記載する)、という意味でしょうか?今ひとつ分かりません。

3)
>据え付け工事士などという資格はありませんから

 分かりにくくてすみません。そうではなくて、機械器具設置工事業の許可がありますよね。プラント設備の据付工事は一般にこの機械器具設置工事業の許可があれば問題ないのですが、とび・土工では建設業の種類として、違法かどうか、という意味です。
 安全衛生法における資格という意味ではありません。

>施工業者は、施行資格を持った業者であれば、施工管理技士の免状も必要ありません

 そんなことはないです。元請、1次下請、2次下請すべてに主任技術者は必要です。
 但し下請けは工事の請負金額に応じて専任・非専任があります。
 また下請けで国家資格(一級・二級)がいない場合が多いですが、その場合10年以上の実務経験者を主任技術者として配置します(経歴書を会社が発行して証明とする)。

 すみませんが、よろしくお願い致します。

補足日時:2013/05/17 19:30
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