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下記のケースの場合、下請けの主任技術者はA,B工事の兼務可能でしょうか?

元請会社の工期
1.A工事の発注者からの工期 H17.10.1~12.31
2.B工事の発注者からの工期 H17.11.15~12.31

下請け会社の工期
1.A工事の元請会社からの工期 H17.10.1~10.31
2.B工事の元請会社からの工期 H17.12.1~12.31

A 回答 (1件)

 下請け会社の専任の主任技術者は元請会社との契約工期が重複していなければ兼務は可能です。



 元請会社の場合には、A工事の専任の主任技術者がH17.11.15以降にB工事の専任の主任技術者も兼務することはできません。
H17.11.15以降、A工事の専任の主任技術者を変更して別の方にし、B工事の専任の主任技術者にすることは可能だと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

考えていたとおりです。

お礼日時:2005/09/26 16:21

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