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焼酎やウイスキーといったアルコール濃度の高いものは、消防法では危険物になるので危険物表示が必要になると思うのですが、実際スーパーで見てみると、大容量の商品でも危険物表示はされていません。危険物表示をしなくてもよい別の法令や例外を認める法令があるのでしょうか。
法令名と条項を示して回答していただきたくお願いします。

A 回答 (1件)

乙4類危険物取扱者です。




アルコールは、濃度60%以上でないと危険物になりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
アルコール濃度60%未満でも、危険物第4類としてのアルコール類(等級II)にはならなくても、他の危険等級での危険物にならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/08/31 17:14
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