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危険物取扱者は、一定の条件で、その建物等に必要だと消防法等に記載されているようですが、具体的に何条に記されているのでしょう?法第13条に、危険物取扱者の文言がでてきますが、どういう基準で、どのような施設の場合に必要なのか、具体的にはどこなのかわかりません。誰か教えていただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

 危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ


同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。(消防法第2条7)

 第2石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が21度以上70度未満
のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定める
ものを除く。                (消防法別表第1備考14)

 (消防)法第9条の4の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、
別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる
性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
                      (危険物の規制に関する政令第1条の11)

 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の
交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は
乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
                      (消防法第13条3)

 地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において
危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)
                      (危険物の規制に関する政令第2条4)



 以上の各条文から、灯油1000リットルを貯蔵する地下タンク貯蔵所は、甲種または
乙種第4類危険物取扱者による取り扱いか立会い、もしくは丙種危険物取扱者による取り
扱いが求められています。単体の条文、あるいは消防法だけでは読み取ることはできません。

 

 
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NO1さんの通り消防法の条文の中に色々と出ています。


危険物を指定倍数以上の保管や取り扱いを行う場合に、危険物取扱者の免状を有する人が必要となり、且つ専用の保管施設や器具機材が必用になります。*指定数量とは、ガソリンなら200L  エタノールなら400L  灯油なら1000Lなどと取り扱う物の発火の危険性により決められています。
私は、危険物取扱者(乙4類)の免状をもっております。

参考URL:http://www.geocities.jp/goukakun/nani/nani.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ところで、そうなると、指定数量(灯油なら1000リットル?だったかな)を扱っている地下タンク貯蔵所がある施設なら、必ず必要なんですよね。それは、何条から読みとれますか?

お礼日時:2007/06/10 23:15

危険物に関する法律は、以下の通りです。


消防法、これが大元の法律です。(法2条の10)
消防法施行令および施行規則
危険物の規制に関する政令および規則
上記に関する関係告示
以上が危険物に関する法律です。
危険物施設として法による規制は、消防法第10条の1
危険物の種類による指定数量は、法別表1
運搬に関しては、法第16条
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ところで、そうなると、指定数量(灯油なら1000リットル?だったかな)を扱っている地下タンク貯蔵所がある施設なら、必ず必要なんですよね。それは、何条から読みとれますか?

お礼日時:2007/06/10 23:15

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