遅刻の「言い訳」選手権

【危険物取扱者に質問です】「移動貯蔵タンクから容器への詰替えは原則として禁止されているが引火点40℃以上の第四類危険物については一定の方法に従うことを条件に認められている」

この一定の条件を教えてください。

A 回答 (2件)

日常で使う灯油を容器へ


給油ノズルで止める事が出来る。
貯蔵設備の基準の場所
排出速度1分60リット以内

重機とかに使う軽油は1分180L以内


乙4ね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/04 10:29

危険物規則第40条の5の2



移動タンク貯蔵所から容器に詰め替える場合の注油速度

移動貯蔵タンクからは液体の危険物を容器に詰め替えてはならないのが原則であるが、次のすべてに該当するものについてはこの限りではないこと。

1.安全な注油に支障がない範囲の注油速度(灯油にあっては60リットル/分以下、軽油にあっては180リットル/分以下)で注油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により運搬容器に引火点が40度以上の危険物を詰め替える場合

2 容器に詰め替える場合は、第3章第6節(屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術基準)15(9)に掲げる接地電極等が設けられている場所で行うこと。
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