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危険物倉庫に保管できる指定数量を増やしたいのですが、
何か明確な基準はあるのでしょうか?
倉庫の大きさ等何か条件があれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

危険物の届出は、指定数量の倍数によって届出の種類が変わります。


危険物の建物の構造・規模は、屋内貯蔵所の場合、
立地条件の規定
危険物の規制に関する政令第9条の各号に規定されています。
建物の規模及び構造の規定
危険物の規制に関する政令第10条の各号に規定されています。
種類の違う危険物を扱う場合は、各々の種類によって倍率を計算して、その合計の倍率となります。
計算例
危険物の種類
四類第1石油類 ガソリン 180リットル 指定数量200リットル
四類第2石油類 軽油  180リットル 指定数量1000リットル
180/200+180/1000=0.9+0.18=1.08
例の場合は、1.0以上で危険物取扱所の届出が必要となります。
倍率が0.2~1.0の場合は、少量危険物取扱所の届出が必要となります。
ご参考まで
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指定数量と言うのは、危険物の種類ごとに決められた基準であり、その基準を上回れば届出が必要というものですから、指定数量を増やすということは出来ません。



保管する危険物の量を増やしたい場合は、倉庫の面積を増やす、防火区画を増やす、消火設備を増やす(増強する)、管理者を増やすなどの対応をすることで保管する数量を増やすことが出来ます。

基準は消防法だけではないですし、危険物の種類によって高圧ガス保安法や毒物及び劇物取締法などが関わってきますので、種類やその他具体的なことが分からないと判断できません。
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