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会社から出ている時間に
行政指導が会社に入り
監督者を置くように指示が入ったみたいです。

上司からの話と
昔勉強した記憶をたどると
危険物保安監督者だと思います。

危険物取扱者を会社が捜していたので
危険物乙種1~6類と丙種を持っていることを伝えると
危険物保安監督者になるように指示をされたのですが・・・・
実務経験が6ヶ月にひかかってます。
約10年前に別の会社での実務経験はあります。
これが有効なのかも疑問です。

あと
届け出書類とか
詳しいことを説明しないといけないので
詳しく教えてください。

1993年の乙4受験本と
乙1~6類の総合受験本を見ても
あまり詳しいことが載ってません。

あと
会社は
第2類危険物に該当した場合
可燃性個体も取り扱いがあるので
危険物の倍数も計算する必要がありますか???

A 回答 (1件)

危険物保安監督者は届けを出すだけです。


あなたが今の会社に入って6ヶ月以上過ぎているのなら、
入社時から今までを実務経験期間として記入し、
会社の社長印を証明印として押せば可能です。

消防で受理してもらえたら、その後は危険物保安講習と
危険物保管庫の看板を交換しましょう。
※危険物保安講習は、以前は任命後3年経過時に受講でよかった
 のですが、現在は任命時にも受講が必要です。
 (平成15年10月施行の改正消防法によって変わったと思います。)

第2類の危険物に関しても倍数計算は必要です。
私は乙4しか持ってないので、これも1/5以上が少量危険物になるのか
どうかは分かりませんが、少量危険物の定義もあるのなら、危険物の
指定数量に該当せずとも、所轄消防署に少量危険物の貯蔵取り扱いの
届出をする必要があります。
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