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作業所で軽油を60Lを保管しているのですが指定数量の1/5の200L以下の場合は届出が入らないのは分かったのですが、危険物の表示の扱いはどうなるのでしょうか?

指定数量の1/5の200L以下の場合でも危険物表示が必要な場合1Lでも必要になるのでしょうか?

消防への届け出や少量危険物以上のことはあるのですがそれ以下に対しての情報が見つからなく困っています。

長文失礼しました。

A 回答 (3件)

障がい者の支援のB型作業所ならば、利用者が火災発生した場合は逃げ遅れたり、精神が不安定な利用者が突発的に焼身自殺を図ったりを考慮して、50L以上で危険物表示と消防への届け出が必要です、NPOや一般企業の主に健常人が作業する作業所ならば、指定数量の1/5の200L以下なので、危険物の表記も任意で、消防への届け出の必要もありません。

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この回答へのお礼

一般の作業所なので表示は任意なのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/04 08:13

消防法令に適合した容器 に入れて保管するなら、


表示は一切必要ないです。

似たような灯油の保管でも表示しないでしょう?
 似たような:灯油と軽油の規制は同じです。
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この回答へのお礼

承知しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/04 08:14

少量危険物よりも少ない量の場合は各市町村条例の規制は受けず消防署への届け出も不要です。

ただし、火災予防条例(もしあれば)の順守は必要です。

なお、指定数量(の1/5)は保管可能な最大量をいい、現状の保管量ではないことに注意してください。
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