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ボイラー技師が取り扱うボイラーと一般家庭で使われているボイラー(給湯器)とは法規上どういう違いがあるのでしょうか?家庭用給湯器などもよくボイラーと呼ばれますが、どのような範疇に入るのでしょうか?

A 回答 (2件)

難しい法律的な定義はわかりませんが、



圧力が大気圧(約1Kg/cm2、水銀柱約760mm)以上ー 第一種圧力容器、
2Kg/cm2以上ー 第二種圧力容器と規定されています。

これら上の二つは製造許可、溶接検査、構造検査、落成検査、設置検査等が必要です。  管轄は都道府県労働基準局。

また伝熱面積(簡単に言うと火、熱気と水が接する面積)がある一定以上のボイラーを取り扱うにはボイラー技士免許が必要です。

家庭用の湯沸器、給湯器は上のような規制がないと言うことです。

この回答への補足

ありがとうございます。圧力意外に関してよく理解できました。家庭用のボイラーでも水道圧が1k以上あると思うのですが、私はとんでもない勘違いをしているのでしょうか?

補足日時:2007/02/18 09:34
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正確には忘れてしまいましたけど家庭用のものは温水ボイラーです。


圧力が1気圧以下のものです、大きさにも決まりがあったかもしれません。
普通ボイラーといっているのは蒸気ボイラーです、圧力が1以上になります。
こちらもうんと小さな圧力鍋のようなものはボイラーになりませんから、
大きさにも決まりがあるでしょうね。

この回答への補足

ありがとうございます。圧力というのはどこの部分の圧力のことなんでしょうか?

補足日時:2007/02/18 09:29
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