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防災で発電機用のガソリン100リットルを保管しようと思います。40リットル以上なので、少量備蓄指定場所申請を消防署にしなければいけないようですが、何か必要な条件はあるでしょうか?

例えば、危険物取扱者の資格がいるとか、保管場所の条件とか・・・。車庫に保管しようと思っているのですが、大丈夫でしょうか?申請書を提出するだけでよいのでしょうか?申請するにあたり、注意等を教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>ガソリン100リットルを保管


危険物の種類
第4類第1石油類
指定数量200リットル
で指定数量以下の保管となります。
地元の消防署予防課に「少量危険物取扱所」の届出を行う事となります。
>車庫に保管しようと思っているのですが、大丈夫でしょうか?
車庫が住宅と一体化している場合は、火災の危険が高いと判断されまず不可能です。
(所轄消防署予防課の見解と判断が大きい)
保管場所は、理想としては屋外での保管が望ましいです。
取扱所としての必要設備
(室内及び屋外共)
油漏れ防止の為に「防油堤」が必要となります。
(室内保管の場合)
吸気ガラリ、排気口の設備が必要となります。
電気を使う換気扇は、危険物の引火性が高いので使えません。
室内の壁は、耐火構造で仕上げます。
床は、コンクリートの土間となります。
天井及び屋根は、吹き飛ぶような軽い構造としなければなりません。
危険物取扱者の資格は、少量なので一応要らないですが、あった方が望ましいですね。
総論
申請書類を地元の消防署予防課に貰いに行くついでに、書類の書き方、添付する図面や書類の有無、取扱所の構造や危険物取扱主任者の資格の講習会や試験についての情報を問い合わせる事をお勧めします。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2008/06/04 22:36

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