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危険物甲種を勉強中の者です。
消防法の適用範囲は、
・製造所、貯蔵所、取扱所などの危険物施設
・運搬
・指定数量1以上の場所
(但し航空機、鉄道、船舶による危険物の貯蔵、取扱い、運搬を除く)
との認識で良いでしょうか?
それともこの認識は誤りでしょうか?誤りならどこが誤りでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

消防法についてはここに詳しく載っているので


熟読される事をおすすめします。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html
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この回答へのお礼

消防法の適用範囲が、
・製造所、貯蔵所、取扱所などの危険物施設
・運搬
・指定数量1以上の場所
(但し航空機、鉄道、船舶による危険物の貯蔵、取扱い、運搬を除く)
との認識で良いのか?それとも誤りなのか?
YES or NO を質問しています。

お礼日時:2015/03/17 21:04

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