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カテゴリーが違うかもしれませんがよろしくお願いします。
現在、消防のほうに危険物4類の第一石油類、第二石油類、アルコール類で届出をしております。
第三石油類を置く必要性が出てきたもので届出を出そうと思っているのですが可能でしょうか?
現在は指定数量17倍で届出をしています。
指定数量の範囲内でなら可能なのでしょうか?
申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

危険物取扱所(貯蔵所・製造所)の記載事項変更届を所轄の消防署予防課に提出してください。


外に掲示している看板(危険物の種類及び貯蔵数量)の書き直しが必要となります。
既存の建物の広さに余裕があれば認められるでしょう。
いずれにしても、変更届提出後に消防の立ち会い検査を受け、記載事項に間違いがなければ合格となります。
注意、備え付けの消火器は、新しい物に取り換えておく事をお勧めします。
とりあえずは、提出する前に所轄消防署予防課に問い合わせて下さい。
ご参考まで
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「危険物の倍数変更届」を出せばいいですよ。



記載例は以下を参考にして下さい。
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …
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