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施工体制台帳の記述に疑問があるので、教えてください
公共工事の下請業者(主任技術者の専任が必要ないくらいの小工事(10万円くらいの)ただし、下請業者は建設業の許可を所持)について

1:現場代理人は必ず立てなければならないのか。またもしも立てなかったとしたら会社の代表者に現場代理人の権限があるという形になるのか
2:現場代理人を立てて、主任技術者にも同じ名前を書いたとき、現場代理人は工事に常駐することが義務付けられているが、この場合施工体制台帳の主任技術者の扱いは非専任でも問題ないのか

現場代理人は建設業の許可を持っているものは必ず立てなければならないと何かで見た記憶があるのですが、このような小工事の場合でも立てなければならないのでしょうか
また、現場代理人は常駐することになるので必然的に専任になると思うのですが、主任技術者の項目を非専任にすることは可能なのでしょうか

回答お待ちしております

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます
    読んでみたところ、現場代理人の常駐の緩和であって、やはりあくまでも現場代理人は選定しないといけないようですので、1の回答としては別現場の担当にはできるけど、選定は義務であるととらえるべきなのでしょうか
    2のほうについては、1による緩和措置がされれば非専任という扱いになる、と考えてよさそうにも見えますが、となれば、下請業者に対して現場代理人が緩和措置を受けているかどうか確認しなければならないのでしょうか
    現場代理人が緩和措置を使用して、さらに主任技術者を同一人物で非専任として記入するようなケースになった場合は書面による通達をしてもらう形になるんでしょうかねぇ

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/09 09:12

A 回答 (1件)

門外漢がググってみただけなので、回答にはなっていませんが…




国土交通省から現場代理人の常駐緩和に関する通知文が何度か出されているようです。

基本的には、約款に常駐が記載されてるので原則常駐であることは変わりませんが、条件によって緩和できるように変更されているようで、実際の運用は発注者との協議ということになっているようです。

とはいうものの、国交省から「基本的な考え方」が示されているので、各自治体はほぼこれに従っているものと推測されます。
(以下の資料の、別添1に記載されています)
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/shidou/pd …

これに関連した国交省の説明用資料と思われるもの
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/shidou/pd …
この回答への補足あり
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