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内装工事業の会社に勤務している者です。施工体制台帳で 監理技術者の欄に「専任」「非専任」いずれかを○する項目があり「専任」はわかるのですが 非専任の場合とは下請発注金額3,000万未満かつ請負金額2,500万未満ということで良いのでしょうか?その場合非専任の主任技術者でも可?監理技術者を非専任にした場合、別の現場でも同一名は使えるのでしょうか?勝手な判断ですが金額条件的に専任なのですが 非専任にしておいて 専門技術者の欄に主任技術者を記入することは可能でしょうか?監理技術者および主任技術者は工事期間中は社内ではなく現場必須ですよね?以上いろいろありますがわかる方おられましたら 何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

施工体制Q&Aで検索をかけると出てきます。

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元請が3000万とは、監理技術者か主任技術者かの分かれ目をいいます。


また、2500万以上とは、専任義務をいいます。これは、下請け工事でも同様です。
この一定額以下ならいくつでも現場を掛け持ち出来る話なので、そのすべては非専任の技術者です。

これは、現場の安全書類の話しですか?
もし、そうなら、さほど神経質になることもないと考えます。
現場代理人と主任技術者の欄にさえ名前を入れておけばいいでしょう。
専任・非専任など、気にしない項目です。金額次第での○印で体裁は保てます。

営業所と現場の兼任ですが、例外的に少額工事で承認される場合もあるようです。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。
上記質問は 書類記入上の話です。
補足質問なのですが 元請で施工体制台帳記入時 監理技術者記入の欄に 「専任」「非専任」の項目がありますが 監理技術者の非専任 の場合とは どのような条件の時でしょうか 監理技術者の非専任とは存在しない気がするのですが・・・たびたび申し訳ありません。 ご存知であれば教えてください よろしくお願いします。

補足日時:2009/09/30 09:20
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