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建設業では、2,500万円以上の工事では、主任技術者を専任とするよう定められています。

専任の主任技術者となった人は、その工事の工期中はその名の通り
その工事にしか従事することができず、
別の工事で非専任の主任技術者になることはできないのでしょうか?

それとも、専任の工期がかぶらない限り、1件の専任+複数の非専任が並行しても構わないのでしょうか?

A 回答 (2件)

公共性のある工作物に関する重要な工事については、その現場ごとに専任(他の工事とのかけ持ち不可)の義務がある。

(建設業法第26条3項)
ただし、これに該当する工事であっても、密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所
又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる(建設業法施行令第27条2項)
参考(Wiki主任技術者)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E4%BB%BB% …

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます
また、専任の主任技術者は「営業所の専任技術者」との兼任もできません
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この回答へのお礼

回答頂いた内容は、すべて理解しております。

専任、すなわち「他の工事との掛け持ち不可」という解釈は、Wikipediaで加筆された「著者の解釈」に過ぎず、建設業法第26条3項には記載されていません。
もちろん、「専任」という言葉の意味は理解していますが、
それが「この工事の工期中は、他の仕事を何もしてはいけませんよ」とまで言っているのか、
という質問です。

建設業者のマンパワー的に、たかが2,500万の仕事で、何ヶ月もそれ以外は何の仕事もしないなんて、現実的でないと思うのです。
専任の工事は一つだけ、同時進行するいくつかの非専任の工事が存在する
というのが、通常の建設業者の自然な姿だと思うのですが、
本当に専任工期中は、他の現場の主任技術者を非専任で務められないのでしょうか?

お礼日時:2015/06/12 09:37

国土交通省、管理技術者制度運用マニュアル


http://www.mlit.go.jp/common/000004801.pdf

三 監理技術者等の工事現場における専任
監理技術者等は、公共性のある工作物に関する重要な工事に設置される場合には、工事現場ごとに
専任の者でなければならない。
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事
していることをいう。
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者については、施工における品質確保、安全確保等を
図る観点から、監理技術者等を専任で設置すべき期間が、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは
打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。
(管理技術者等とは主任技術者又は監理技術者)

「本マニュアルの位置づけ」
「公共性のある工作物に関する重要な工事」の内容および
「複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる」に関することも
記載されています
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この回答へのお礼

なるほど。

この文言で、専任の主任技術者は、その工事に完全に張り付けにされてしまいますね。
工事のない日に、他の現場の応援にヒラの作業員で行くことも許されない、
ということですね。

ということは、非専任の主任技術者は、すべての現場で非専任ということになりますね。
実際、いるのかな、そんな人・・。

お礼日時:2015/06/13 09:34

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