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民間工事となる同一敷地内で、A棟の改修工事・B棟1階部分改修工事・B棟2階部分改修工事・B棟3階部分改修工事・C棟新築工事があります。
どれらも施主との契約を別にしている為、5つの工事となります。
なお、B棟3階部分についてはテナント工事の為、施主が異なります。

金額的には下請に依頼する金額の合計が、それぞれの工事で5000万以上となる為、全工事について施工体制台帳作成の摘要を受けます。
この場合、監理技術者は5人必要となりますか?
また、施工体制台帳をまとめてしまうことは出来ますか?それとも5つ作成となりますか?
なお5つの工事は着工・竣工が多少ずれますが同時進行となります。

ご指導宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

問題は施主との契約=経理的に一体として処理されるのかどうかだと思います。

(例えば主体工事他○○付随工事として契約できるのかと言う点)
施主(契約相手)の違うところには、当然全てのものが別に必要。

工事の統合管理は統合してJV=ゼネコンなどの動きと一緒になるように考えます。
すなわち一番大きな工事区の者が統制を行う。

施工管理体制その他は、工事の特質も違う場面がありそうですので、似たようなものになるかも知れませんが、別々に作成する必要があると考えます。

役所には、現場代理人の異なるごとに、資料を添えて提出します。
もっとも、一括の話もあると考えますので、関係者連れ立って担当に具申致しましょう。
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この回答へのお礼

施主が同一の場合、契約については具体的なことは判りかねますが、税金上の対策?など施主の都合で見積を分ける場合が多々あるため、その場合に見積を分けた分だけ監理技術者が必要になるというのはどの様に考えるべきが悩みました。
また、施工体制台帳も実際に作業所に出ている少数の人間が作成することが多い為か、同じ敷地内の民間工事ならば一本にまとめても良いではないかという意見も多くあり、その判断がつきかねました。
前例など御経験されている方の意見などお伺いしたく質問させて頂きました。やはり担当者にお伺いするのが妥当なのかもしれませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/22 10:57

去年、監理技術者の講習を受けたときの資料によりますと


主任技術者の場合ですと、専任の必要な工事であっても、
密接な関係のある2つ以上の工事を、同一の建設業者が
同一の場所や近接した場所において施工する場合は同一の
専任の主任技術者がこれらの工事を管理する事が認められて
います。ただし、専任の監理技術者の場合は認められていません。

質問者さんの場合は、民間工事ですが「公共性のある工作物に関する建設工事」と思われますので、専任の技術者となり、それぞれの下請金額の合計が5000万以上との事ですので、その技術者は監理技術者になり、それぞれの
契約ごとに監理技術者を配置しなければならないと思います。
施工体制台帳も当然、別々に作成となります。
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この回答へのお礼

↓こちらも参照したのですが、いろいろ悩んでしまいました。ありがとうございました。
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/

お礼日時:2008/09/22 10:56

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