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ご教授願います。銀行から口座が凍結(死去の為)されているので遺産相続用書類の提出を求められました。その際に出生から死亡までの連続した戸籍謄本または除籍謄本といわれました。
相続人に関しての書類はわかったのですが、非相続人の書類についてはよくわかりません。
被相続人は大正生まれで、昭和20年代に一回目の引越し、平成5年前後に二回目の引越しをしました。引越しのたびに本籍を移動しました。
出生地を含めたすべての引越し先での、戸籍謄本と除籍謄本が必要なのでしょうか。また、改製原戸籍謄本も必要なのでしょうか。他に必要な書類がありましたらご教授願います。

A 回答 (4件)

私は以前、金融機関で働いておりました。


私が働いている頃は、出生からの謄本を要求はしていませんでした。

退職してから親族が亡くなり、相続手続きをしたのですが・・・
金融機関により、提出を要求される書類は違うようです。

なぜ、出生からの謄本が必要なのか?と考えたのですが、他に相続人がいないかどうかを確認するためなのでは?と思いました。
最近は、出生からの謄本を提出してほしいと要求する金融機関が多いようです。
現在、親族、姻族関係にはないが、相続できる人物がいないか。例えば、隠し子がいないかのように。

書類を提出できない理由が無いかぎり、金融機関は手続きをしないということは以前より変わっていません。
要求された書類を提出してください。

この回答への補足

ありがとうございました。書類をそろえます。

補足日時:2012/10/25 21:21
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銀行によって若干違いますが、どこでも生まれてから死ぬまでの本籍地の謄本を要求されます。


原戸籍は取るのにお金がかかるから、何が要るのかちゃんと聞いて下さい。
遠い場合は引越しした先の住所地にある市役所へ言うと送ってくれる場合もあります。

銀行などの提出先では、先方でコピーを取るからと、現本は返して下さる場合もあります。
返してくれない場合もあります。
保険の手続きでも必要だったような。
全部調べて何に何がいくつ必要か、コピーでも良いのか調べて用意したほうがいいです。
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戸籍謄本などについては、役所で聞いてみると良いですよ。


丁寧に教えてくれると思います。

http://souzoku.uesaka.ne.jp/procedure/
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銀行側からの指示が、出生から死亡までの連続した戸籍謄本または除籍謄本・・ですよね?



そうなると、全部必要になります。



ここで聞かないで、銀行へ聞きましょう。
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