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17年前に父は亡くなりました。
父は生命保険に数社入っていました。
その中で1社だけ支払いに応じてくれませんでした。

当時担当者に電話をすると、
喧嘩腰で裁判でもなんでもやってみろと恫喝されました。

当時は私は若く何もわからなかったため諦めてしまいました。

数日前父の遺品が出てきて、ふと思い出しました。

ネットを見ると支払いの時効は2年とあります。
保険会社の方では3年ということもわかりました。

もう絶対無理なのでしょうか。
あまりにも年数が経っている事ですので、
無理を承知で質問いたします。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

日本で販売する場合(生命)



日本生保協会に加入しなければなりません

ただし、民間会社のみです

なぜ、協会なのか?というと。健全な販売、適切な支払をするように
また、自社の情報を共有化するなど、協会で指導がされています

まず、17年前に支払を拒否された生保は、どちらでしょうか?

国産生保であれば、金融庁、生保協会へ連絡してください

すぐに、支払をしてくれます(理由は、新商品の販売停止の指導があるからです)

また、時効というのは、民法で決められています。

請求権利というもので、民間生保であれば

時効権を過ぎても、支払に応じてくれる生保もあります

また、以前に請求して、未払いのまま、時効と向かえた場合

これは、時効といいません

保険会社の勝手な、不払いのため

請求日~支払日(支払われた場合)間、営業日5日を差し引いた日数分に
遅延利息がかかり、それを上乗せして支払ってくれます

これも、守られていない場合は

金融庁、生保協会へ連絡してください

この回答への補足

御回答ありがとうございます。

実は先ほど確認したところ、
保険証書がないことに気づきました。
多分母がどこかにやってしまったのだと思います。

また、大変お恥ずかしいのですが、
保険会社がどこだったか忘れてしまいました。

これが揃わなければ金融庁、生保協会へ
連絡はできないですよね。
まったくお恥ずかしい限りです。

なんとか当時の領収書や書類などを確認しているのですが、
難しいかもしれません。

大変申し訳ありません、
何か方法はないものでしょうか?

補足日時:2012/12/15 07:28
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士の方に相談してみたいと思います。

お礼日時:2012/12/29 11:05

基本的には保険金請求の時効は3年です。

が、本件は支払拒否の通知が来た時点から不法行為の債権に移行します。その為「通知が来てから5年」(商事債権の時効・簡易保険なら財政法の時効)が適用されます(既に請求はしているから)。
これらの時効が適用されるか「除斥期限20年」(如何なる理由があってもこれ以上延長されない最終期限)を適用するかは裁判所の判断次第。一応提訴の余地はあります。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。

大変恥ずかしいお話ですが、
保険会社の名前と保険証書を紛失してしまいました。

当時の資料などを探しておりますが、
引越しを繰り返しているうちになくなってしまったようです。

また法的な処置を取る場合、
私一人ではとても心もとないので、
弁護士の方におまかせするかもしれません。

とにかく今は保険会社の特定を急いでおります。

質問内の質問になってしまい申し訳ないのですが、
何か保険会社を特定できる方法はないものでしょうか?
そして保険証書がなくてはダメでしょうか?

大変お手数おかけしますが、
宜しくお願い致します。

補足日時:2012/12/16 22:30
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
弁護士の方に相談してみたいと思います。

お礼日時:2012/12/29 11:05

時効に関しては、3年経っていても書類さえ揃えば



支払いに応じてくれる保険会社が多いと思います。



問題は、17年前に請求したにもかかわらず、支払いに応じなかった理由でしょう。

保険会社に事情を話して、相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

正直申しますと直接保険会社に問い合わせると、
また恫喝されてしまうのではないかと怖いです。

>支払いに応じてくれる保険会社が多いと思います。

とのことなので、弁護士の方を通じて
問い合わせしてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/15 02:05

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