
いつもお世話になってます。
最近、イワタニのジュニアバーナーとか、ジェットボイルのような商品に興味を持ったのですが、
どこでそれを使って良いのかという明確な基準が分らなくて質問させていただきました。
例えば、市街地のど真ん中でジュニアバーナーでお湯を沸かしていたら、警察に捕まりそうですが、
河原だったらどうなんでしょうか?
結構いろいろな所で煮炊きをしている人を見ますが、キャンプ場とは言えない所でも堂々とやっていることもありますし、ちょっとどうかな?という場合でも、必ずしも取り締まられてはいないようです。
また、例えば、焚き火はダメだけど、ジェットボイルならまあ何とか大丈夫、という感じってあるんでしょうか?
全く理解できていないところ質問するので、取り留めなくなって申し訳ないですが、おおざっぱでよいので、そういった法律関係を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
キャンプ場だと直火禁止でバーナーありというところが多いです。
特に指定のないところであればバーナー類はありですが、
火気禁止の指定のある公園であるとか、
なんの表示もなくても国立公園や国定公園などであれば
指定地以外は火気禁止であると考えたほうがよいし、
場所や地域によってそういう場所が存在します。
どちらかといえば、周囲の迷惑になるとか、
ちょっとした火事でも起こしたらまずい場所とか、
(周りに枯れ木やススキがたくさんあるとか)
そういう基準で決めたほうが、間違いないと思います。
ご回答ありがとうございます。
なるほど。基本的にはちょっとゆるめの基準なんですね。
確かに国立公園とかはまずそうですし、公園のような公共の場所であれば、火気禁止になる理由も分りますね。
私の念頭にあったのは、銃刀法の様に、一括して火気を取り締まるような法律があるかどうかだったのですが、特にないようでしたら、いくつかの注意点をクリアした場合には、いちおうOKとなると考えてよさそうですね。
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