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- 回答日時:
姓の変更前はたとえ婚約をしていても相手の性を名乗れば「偽名」ですので、数々の法律に違反し、契約書も全て無効です。
ご主人の姓になる予定であれば、ご主人の名前で契約をして、同行者として自分の今の名前(契約時の姓)を書き、婚姻後正式に姓の変更が法的に認められてから姓の変更をします。
旅行会社で機転を利かせて、現在の姓と新しい姓を予定として書き込んでもらえるようなサービスはあるかもしれませんが、変更後の姓だけでの予約は旅行会社としても違法となるので快くは思われないでしょう。
良いご旅行になると良いですね。
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