プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

下記オークション出品者のステッカーを購入しようと考えているのですが、友人に聞いたら違法性があるのでやめておいたほうが良いといわれたのですが皆様の意見をお聞かせ願えますでしょうか。
yoshi_yui0120 で出品内容等が確認できます。
また実際こうした販売を個人が勝手にしても良いものでしょうか?

Yahoo! JAPAN ID:yoshi_yui0120 プロフィール

趣味の延長でカッティングシートの作成代行を行っております。 出品物はあくまで作成例になります。落札後当方からお送りするオーダーフォームにて連絡頂きました内容でカッティングのみを代行して行っております。 出品金額は原料代金、作業代金になります。デザイン料金は一切含まれません。 デザインは当方では行っておりませんので、希望のデザインがある場合は落札者様から画像を送って頂く形になります。過去の作成商品の中に希望のデザインがある場合はこちらで作成可能です。 長々と説明申し上げましたが、要点を述べますと版権のある物を積極的に作り溜めして売っているのではなくお客様からの希望を代行してカッティングしいる、と言うことになります。 使用機材:グラフテック silho

A 回答 (1件)

出品されているステッカーは海賊版でしょうか。



海賊版なのであれば、まあ購入は控えた方がいいでしょうね。
とはいえ、仮に海賊版と知らずに購入してしまった場合でも、購入者側は罰せられませんが。

>また実際こうした販売を個人が勝手にしても良いものでしょうか?

ステッカーに著作物なり商標なりが表示されているのであれば、そのステッカーを製造して販売する人は、権利者からライセンス(許諾)を受けていなければ権利侵害となります。その場合、ステッカー製造販売業者(個人でも同じですが)が、権利者から訴えられれば法定の罰則が適用されます。

プロフィールの方ではステッカーの「作成代行」となっているようですが、実際の出品はどちらなんでしょうかね。作成済みのモノを出品しているのか、作成代行サービスを出品しているのか。

まあ、仮に後者(代行サービス)であっても、落札者が権利者の許諾を得ていない画像なりデザインなりの著作物を送って、それをステッカーに複製するという内容の代行サービスは権利侵害となってしまうでしょうね。その理屈は、いわゆる「自炊代行業」の違法性と同じだと思います。ちなみに、この場合も代行サービスを依頼した側(落札者)は権利侵害にはなりませんがね。
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