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※合うカテゴリが解らなかった為こちらにしています
目を汚してしまったら申し訳ないです。


芝刈り機ってありますよね?
トラクターみたいな重機のタイプとかよく作業員が道端でやってる量産?のとか
あれは特に免許とか資格とか無しで扱えると聞きました

そこで浮かんだ疑問なのですが(いくつかあります)

・芝刈り中に石とかを弾けば危ない
特に重機のはパワーが違うのであれて石を弾いたりして生物に当たれば貫通するだけの力がある
量産のにしろ貫通はしないかもしれないけど痛いのは変わらない

・量産のやつは運転中に手を離すと危ない
多分わざと手を離す輩は居ないと思いますが、ちょっとした何かが原因で手を離さないとも限らない

・人に向けるだけで凶器
これは重機全般ですが、(自分の知る範囲では)チェーンソーや芝刈り機などが特に危ないと思います
これもまた一部の衝動に目覚めた人以外は現実性の無い物ですが、まったくあり得ないとも言い切れないですし
金さえあればホームセンターで買える簡単で強い武器ですから最低でも身分証明ぐらいはしてもいいのではないか

他にも色々あるのですが、あまり長文にするのもアレなので控えます

ひとまず現実的に見て一番の危険は石を弾く事
作業者の一部では道端でやる際に道路と歩道の間にネットやフェンスを使ってる人も居ますがごく一部で皆がとは言い切れないですし

そこら辺どうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

場合によっては、刑法が適用されることも考慮が必要です。



  刑法第211条前段  業務上過失致死傷罪
   〃    後段  重過失致死傷罪

ある作業をする場合、その作業により生じる危険が予測される場合、それを避けるべき義務があり、そのために細心の注意を払わなければなりません。その義務を不注意によって怠った結果、他人に怪我をさせたり、最悪死亡させた場合は、この罪に問われます。

質問の芝刈り作業についてですが、人気(ひとけ)のない山の中でやるのなら別でしょうが、周囲に人がいる場所でやれば、小石を弾けばそれが当たり怪我をするだろうということが予想できますし、芝刈り機そのもので大怪我をさせてしまうかもしれません。ですからこの場合、人が居なくなってからやるとか、防石用のネットを張るとか、いろいろと防止方策はあると思います。これをしないで芝刈りをしてしまい、本当に怪我をさせてしまえば、責任を問われるのです。(警察に捕まります。)
ちなみに誰かがこれを指示してさせた場合も、場合によってはその人も責任を問われます。

法律の解釈は、別のサイトで確認してください。
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この回答へのお礼

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なるほど
疑問が解けました

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/12 19:03

法律を少しは調べましょう



道路交通法の運転免許は道路を走行する場合だけに適用されます

ゴルフ場の芝生や公園の芝生では道路交通法は適用されません

トラクタイプのものは 大型特殊自動車か小型特殊自動車です
道路を走行する場合にはそれなりの免許が必要です

また業務で使用する場合には、道路交通法ではなく労働安全衛生法他が適用されます
それなりの資格保持者でなければ扱えません

思いつきに自己陶酔して判断ができなくなっている状態です
ディベートに耐えられる程度の論理展開はしてください
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この回答へのお礼

ふむ
思い付きと言われたので訂正をします
人から聞きました
これを言うのは2回目です
同じことを繰り返すのは好きではないのですが文面の世界では認識の差があるみたいなので

ただ、人から聞いた事を鵜呑みにし、それを自分で調べず信じこんでしまった
それは自分に否があります
申し訳ありません
ディベートと呼ばれる単語の意味を知らないのですが、恐らく「惑わされる」とかの意味だと思うのでこの場を借り謝罪しておきます。


走行に対する問題の方、扱いの問題はわかりました
補足として、石を弾く危険性や万が一障害物など接触した場合にとそれに対する対処など考慮はされているのでしょうか?
自分はケータイしか所有していないためパソコンで調べるほど情報を得られず、先程調べたサイト(複数)にはその事が記載されておらず情報を得られていません

もし、暇があればお付き合いを願います。

回答ありがとうございました

お礼日時:2013/01/11 14:21

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