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前回も質問させて頂いたものです。

楽オフでの「Gショック」の腕時計なんですが・・・。

私は以前落札しました。

商品が届くと、
まず・・Gショックの場合は、前回お教え頂いた「登録商品」であること。

しかも・・カテゴリーを「カシオ」「Gショック」という所を選択して出品している。

でも・・Gショックは・・Sショックというのもあると聞きましたので・・。

ベルトはプラスチックでした。
軽い!
おもちゃのようなもの。

ただ・・私の場合は、おしゃれ感覚で落札したので良かったのですが(私なりには)

でも・・送料の高さには・・少し驚きました。

到着したとき・・大きな箱に「ちょこん~!」とど真ん中に入っていました。
時計とコピーの紙(しかも読みづらいうすい字の取説)

それが・・今見たら、

2品も出品されていて・・。
入札者もいます。

「1円★海外モデル特注California G-Shock★USA直輸入Black」 で検索すると出てきます。

カラーは「レッド」も出品されていますね。

入札者は、それでも良いと思い、入札しているのか?
ある意味・・言葉、説明文、カテゴリーを見て、そう思っているのかはわかりませんし、
自由だとは思いますが・・、。

この場合・・「カシオ」の製品でもなく、「本当のGショックでもない」

これって、入札、落札に限らず、「偽りの説明とカテゴリー」で、
こういうのでも(こういう出品方法)でも良いのですか?

それが知りたいと思ったのですが・・。どうでしょうか?

ご意見を聞きたいと思います。

A 回答 (4件)

販売者は完全に商標権の侵害ですね。


騙されて購入した場合は詐欺罪も成立する事案です。

最近のニュースや商標権侵害の罰則など分かりやすく説明されたページ貼っておきます。
ご参考に。

G-SHOCK偽物初摘発以下。
http://www.47news.jp/CN/201303/CN201303140100184 …

商標権について以下。
http://www.ipter.jp/article/13229263.html

楽天での商標権侵害商品の裁判関係記事以下。
http://news.braina.com/2012/0215/judge_20120215_ …

以上です。
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>カシオのGショックというカテゴリーに入れて出品したことはどうでしょう?



「類似商品を、最も近いカテゴリーで出品する」のは、当たり前に行われている事です。

とうぜん「そのカテゴリーに入れたせいで、本物と間違う人が出て紛らわしい」ですが、そのカテゴリーに入れたからと言って「ニセモノをホンモノと偽っている」とは言えません。

単なる「カテゴリー間違い」なのかも知れず「故意である事を証明できない」です。

そういう意味でも「グレーゾーン」だと書きましたが、ご理解頂けなかったようですね。

商品説明もカテゴリーも写真も、その他すべてについて「故意に騙そうとしている事が証明できない」のです。

もし、出品者が「私も、これをG-SHOCKのホンモノだと思っていた。騙された」って主張したら、罪や違反には問えないのです。「騙されただけ」ですから。

そういう訳で、こういうのの出品者の殆どは「出品は悪い事じゃない。あからさまにニセモノと判るんだから、ホンモノと間違うヤツが悪い」と確信してやってる確信犯です。
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この回答へのお礼

またまたお答えありがとうございます!
なるほど~~!と思いました。

奥が深いですね~!

ちょっと感動しました。

再度のアドバイスとお答えありがとうございます~!

ちなみに私は気に入って使っています。

本物じゃないけどGショック風・・でも、好き!

そんなかたが落札されると良いですよね。

有難うございました~。

お礼日時:2013/02/08 01:40

>でも・・Gショックは・・Sショックというのもあると聞きましたので・・。



「S-SHOCK」は、マレーシアなど東南アジアで見られる「ニセモノとして超有名なブランド」です。

CASIOのG-CHOCKとは、一切、何の関係も関連もありません。

東南アジア旅行者の間では、話のネタに、現地で買ってお土産にする人も居るくらいに有名です。

今更、S-SHOCKで騙される人が居るとは思わなかったので、ちょっと驚いています。

>これって、入札、落札に限らず、「偽りの説明とカテゴリー」で、
>こういうのでも(こういう出品方法)でも良いのですか?

カテゴリや商品タイトルが「G-SHOCK」になってますが、画像を見れば「S-SHOCK」である事が一目瞭然です。

偽ブランド品を本物と偽って出品したり、本物と見分けがつかないのを出品するのは、ガイドライン違反になりますが、この場合「画像を見ればニセモノなのが明白」ですし、紛らわしいですが「一言も本物だとは言ってない」ので、グレーゾーンです。

つまり「ギリでガイドライン違反にならない」です。

あと、カシオが「S-SHOCK」の商標を持っているので、商標法違反になりますが、出品者は「時計の製造者や販売者じゃない」ので、商法法違反には問われません(商標法違反に問われるのは製造者や販売者だけ)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、この場合「カシオ」と書かれてあります。
カテゴリーに。

本物、偽物・・という事でなく、

カシオのGショックというカテゴリーに入れて出品したことはどうでしょう?

お礼日時:2013/02/06 23:34

偽物の出品は利用規約で禁止されてます。



http://auction.rakuten.co.jp/guide/rule/prohibit …
出品禁止商品ガイドライン

(7) 他人の権利・利益を侵害する可能性のあるもの
偽ブランド品、レプリカ、ブランド品の一部や包装用具を加工したリメイク品、ブランド品とデザインやロゴマークが類似する商品、○○タイプ・○○風などと表記して販売されている商品、その他消費者がブランド品と混同・誤解・類似するものと意識する商品、真正のブランド品であると証明できない商品

カシオはA-SHOCKからZ-SHOCKまで商標登録をしていますので
商標法違反です
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