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労働基準法関連にお詳しい方へお聞きしたいことがあります。

私は現在派遣社員として勤めております。
実は1月初めに妊娠が発覚し、現在3ヶ月。つわりがひどい時期に差し掛かり、仕事を計3日程休んでしまいました。
勿論連絡はとった上で、派遣先も理解のもとでの欠勤と考えていたのですが、つい先日突然の契約終了を派遣先から私に一切の勧告なく決められておりました。

仕事が出来ない派遣を切るのは当たり前なのかもしれませんが、妊娠するまでの半年間無欠勤で勤め、妊娠してからもつわりがひどくなった計3日のみの欠勤、もともと今回の契約期間は3月末まであった中で、2月半ばでの突然の契約打ち切り。

体調不良を理由に契約を切るにしても、なんの事前勧告もない上で、いきなりこのような状況になるのは法律上問題はないのか、お詳しい方いらっしゃいましたら、ご助言頂きたいです。

A 回答 (3件)

原則論として妊娠・出産を理由とする不利益取扱いは違法ですが、派遣先は妊娠なんて口が裂けても言わないでしょう。


あくまで欠勤が理由、今後も可能性がある事を考えると何とも言えない気が。
(つわりなんて言っちゃダメ。単に風邪やインフル「らしい」程度にしておく)
連絡時の理解は、欠勤そのものに関してだけの事で、契約に関してまでの事ではないでしょう。
だから派遣なんて。短期で有休もないのでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
妊娠報告後にも、6月までというお話しも頂いていた中で、このような状況になり、一時的な体調不良ももともと考慮頂けるとの相談のもとでしたので、今回は派遣元の担当の方もいささか強引だと言ってくれております。
まだ相談の余地はありそうですので、何らかの対応がされるよう動いてみます。

ちなみに派遣でも有休はあります。
半年以上の継続勤務で、私は現在10日間の権利を頂いております。

お礼日時:2013/02/14 09:27

基本的には労働者派遣契約の打ち切りは問題ないです。



これは派遣元と派遣先の民事契約に基づいたものですので。

ただし、これが妊娠を理由にして人を変えてくれというのであれば不当にあたる可能氏があります。


また、労働者派遣契約の解除であれば派遣先が派遣元に関連会社等へのあっせんが必要になります。

労働者派遣契約出の解除で、解雇となる場合には、
「やむを得ない事由」がある場合でなければ解雇はできません(労働契約法第17条)
解雇は少なくとも30日前までの予告が必要となり、30日を切った場合にはその日数に応じた解雇予告手当が必要となります(労働基準法第20条)

労基署へ相談に言ってみたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
事前予告がない部分に対して、今回疑問があったので、明確な契約法を記載の上でのご回答非常に参考になります。
労基署への相談も、今後の状況次第で検討しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/14 09:15

まあ、仕方ないでしょうね。


妊娠したことでそれまでとは状況が変わっていますし、実際に業務に支障も出ています。しかも、妊娠したことは派遣先には何の過失もありません。
派遣労働者の交代を派遣元に要求するのも無理はないのでは?

派遣元の営業上の配慮もあることでしょうし、今回切られたのはどうしようもないと思います。
ただ、派遣先から切られたとしても、それが直ちに派遣元との労働契約が切られることにはつながりません。
どんな契約になっているかにもよりますが、すぐに次の派遣先を紹介してくれるか、そうでなければ得規約期間いっぱいまでの保証をするなり、解雇予告手当を支払うのが筋ではないでしょうか?
そこは派遣元と質問者さんの交渉次第かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
派遣先が切ること自体は状況上納得ができますので、それに関しては私自身仕方ないと考えています。
ただ今回予告のない上でしたので、その点において保障されるのかどうかという旨、法律上何かあればと思い、お伺いした次第でありました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/14 08:59

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