性格いい人が優勝

有限会社設立の際の出資金を3名で1/3ずつ出資する事となりました。実際の経営は私が行い、残り2名は投資的な意味合いでの出資を行いたいという事なのですが・・・

質問1:
有限会社で株式会社の株主のような配当的な利益還元を行う事が可能なのでしょうか?
質問2:
可能であれば私個人に投資をした形にして出資者を1名としての登記として欲しいとも相談されていますが
その際、投資であり借金ではない為、個人間で(会社と投資者でも良いのですが)どういった手続きをすれば良いのかが判りません。何か良い方法がありますでしょうか?

勉強不足で変な質問をしてしまっていたらすいません。
2つの質問になってしまいますがどうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問1について


出資者(社員といいます)に対して、出資持分(出資の割合といった考え方です)に応じた配当を行うことは可能です。
ただし、確認会社の場合には制限があります。(今回のケースでは確認会社ではないと思われますが)

質問2について
個人に対して投資をする、という概念はないので、金銭を受けると贈与になります。借金という形で金銭を受けるのであれば、しっかりと契約書を作成しておかないと、贈与とみなされることがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり個人に対しての投資という概念はないのですね。
もし宜しかったらもう一つ質問させてください。
仮に借金としたとして契約書の内容を例えば
「この事業が成功した場合に限り利子をつけて返済する」といったような内容にする事も可能(借金としてみなされるか)でしょうか?

お礼日時:2004/03/08 09:45

お礼の中のご質問について



当事者間での合意があればいいと思います。

ただし、事業の成功の数値的な基準は定めておいたほうが後々のトラブル防止となると思います。
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この回答へのお礼

再びのご回答ありがとうございます。
なるほどですね。もう一度出資者と話し合ってみます。
手探り状態なもので大変参考になりましたありがとうございました!!

お礼日時:2004/03/09 23:26

有限会社は株式会社の「機能制限版」とでも考えればいいでしょう。



出資者は「社員」と呼ばれますが、これは「株主」と同じと考えられます。

出資者と経営者とが別であることも同じです。
現実には出資者の一部が経営を行っていることがほとんどですけどね。


ですので、他の2人の方は「社員(株主)」として出資し、配当を受けるという方法がとれます。
決算時には「定時社員総会(定時株主総会)」を開き、決算等を決議することになります。
なお、出資口数に応じて決議権がありますので、あなた以外の2人が手を結ぶと、役員の選任を行うことも可能です。
あなたの経営が不適切等と判断した場合には、取締役の「解任」も可能ということです。

あなたが全額出資する場合は、他の2人は、「あなたに貸す」ことになります。
又は、あなたに「贈与」したということになります。

もう一度考え直し、開業後にお世話になる税理士さん等ともご相談された方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税理士さんに頼らずに自力で頑張ろうと思っていたのですがアドバイスをいただく程度はしたほうが良さそうですね。
贈与等になると税金等の事もあるようですし。
うーむ。悩むところです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/07 22:32

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