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たばこのポイ捨てで小火騒ぎになった場合、犯人が特定されれば何罪になるのですか?牢屋行きになりますか?小火でも警察や消防署は、そこまで調べますか?

A 回答 (1件)

刑法116条1項 現住建造物失火罪、他人所有非現住建造物失火罪



最近は防犯カメラの映像等での検挙率上がっているみたいですね

調べるかどうかは被害の大きさによるんじゃないですかね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。刑法116条1項を調べてみます。

お礼日時:2013/03/19 12:09

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