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外国人が日本人女性と結婚していて
離婚をしたい場合、日本に住めなくなるのか?
外国人の友達はオーストラリアとイギリスのハーフで日本に住む前はオーストラリアに住んでました。
彼は結婚して6年は経ってます。
子供もいてます。
日本には三年は以上はいてるかと…
結婚ビザなので日本人配属等だと思います。
彼は日本で仕事もしてます。
子供に英語を教えてます。
離婚となるとビザの切り替えが大変なんですかね…

A 回答 (4件)

>彼は結婚して6年は経ってます。


>子供もいてます。
>日本には三年は以上はいてるかと…
>結婚ビザなので日本人配属等だと思います。

いいえ。結婚後6年以上且つ日本在留3年以上ならば、「日本人の配偶者等」ではなく永住許可を得ている可能性が大です。日本人の配偶者ならば最短で結婚3年且つ日本在留1年で永住許可申請はできますから。

【法務省HP:永住許可に関するガイドライン・原則10年在留に関する特例】http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …
【日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること(を満たしていれば原則10年在留の条件は満たさなくてもいい)。】

永住許可を得ていれば離婚後も日本に在留することはできます。

そうでなくても、日本国籍の子供を養育するための「定住者」とか、
英語教師としての「人文知識・国際業務」とかに変更する方法もあります。
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手続きは複雑ですが、離婚はできます。



離婚が難しいのは、手続きが日本側と相手国側に必要だからです。
相手国側には、相手の国語で手続きをする必要があります。これは結婚の場合も同じで、日本と相手国に届けが原則必要です。

相手国の法律により、外国で成立した結婚は、いっさい届けできない国もあります。 イギリスがそうでした。 ただ、在留資格をとることや後々のことを考えると手続きをしたほうが良いと考え、わたしと妻は、イギリスの登記所に日本の婚姻届受理証明書と、その英訳をイギリス大使館経由で提出しました。

さて、日本人の配偶者等の場合は、離婚と同時に在留資格は失効します。ただし、急に帰るのも不可能なので、入国管理局ではある程度の猶予は認めてくれます。

3年以上にわたり日本に在留していたり、日本国籍の子供いたりすると、「定住」という在留資格が取得しやくなります。 あくまで入管の判断になるので確定ではないですが。
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申請するなら、日本人の父親と言うことで定住者でしょう。



参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
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永住権でないでしょうから外国人登録証を保持して長期滞在ビザは日本人の配偶者がいてこそです。



数年ごとに(3年だと思いましたが)更新できますが、離婚したら更新できませんので、現在のビザが切れたらおしまいです。

後は一般の外国人労働者として、雇い主経由で労働ビザが取れるか相談はできます。
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