プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつもお世話になっています。

会社を設立し、官公庁に提出する諸書類を作っています。

法人設立届出書に印鑑を押す場所がありますが、自分の実印を押しました。
しかし、後から、マニュアル本を読んだら、会社実印から代表者認印とありました。

実印を押す場所に認印はNGだと思うのですが、認印でもOKな場所に実印というのは問題ないでしょうか?

お願いいたします。

A 回答 (2件)

実印=いわゆる届出印ですよね。



届出印である実印の押印は、届出の証明である印鑑証明がなければ、認印と同じ効力しかありません。

認印として、立派な印鑑を使われる方もいます。
認印として販売している印鑑を実印として届出をしたり、金融機関の届出印として使われる方もいます。

代表者の印であれば、認印で良いのであれば、認印の規格以上の陰影が押印されていれば通用します。ですので、実印であれば、なお良いというレベルでしょう。

私は、若いころに無知のまま恰好をつけて、ほとんどの書類を実印で押印していました。ただ、印鑑証明をつけませんので、認印としてですね。何ら問題はありませんでした。
銀行などでは、別に管理した方が良いのでは?などと言われたこともありましたが、手続きに支障はありません。

会社実印=代表者届出印となります。しかし、代表者印というと実印でなくとも会社の代表者としての印という意味の場合があります。会社の代表者の個人印を含めないこともあるのです。
届出先に確認されるべきだと思いますね。
    • good
    • 2

印鑑って目的別にありますけど、別に決まってないですよね。



実印を押せ、ってのは印鑑証明がいるだけでフルネームが入っていることは必要ないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!