出会い系で知り合った彼と肉体関係がありました。
その後、メール連絡がきません。
私は、騙されたと思います。
こういったケースの場合、
(1)慰謝料請求または詐欺行為としてみなされるのでしょうか?
(2)調停または民事裁判にかけることができるのでしょうか?
*彼の職場知っています。
*または家の付近まで分かっているので住所は分かると思います?多分ですが・・・
*両者とも、バツイチで出会い系に申し込んでいました。
以上の内容なのですが、対処方法を教えて頂けないでしょうか?
やはり泣き寝入りなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
そもそも出会い系で知り合いたかが相手からルメールが来ないだの騙されたのかもって何を被害者ぶってるんですか?
バツの経験がお有りなら上記の件だけで慰謝料請求や詐欺行為や調停や民事裁判にかけるなんて非常識も良いとこです。
不貞行為がどんなものなのか理解してますか?
既婚者が配偶者を裏切って他の異性と性交渉を行い配偶者に対しての精神的苦痛を味わせた代償の意味です。
あなたが相手に美人局まがいで金銭を詐取されたなら分かりますが出会い系=SEXは付き物でそんなところに登録するのが悪いですよ。
まあ相手が本当はバツではなく既婚者で妻子有りなら出会い系に登録したとしても相手は罪には問わられない上、既婚者にお手付きをしたとみなされ、それこそあなたの立場が無くなることも有り得ます。
泣き寝入りどころか訴訟すら起こせないですし他の人が言うように自業自得なのでこれに懲りてまともな出会い(大手の結婚情報センター等)を探された方が良いと思いますが?
No.3
- 回答日時:
先ほどの回答にもありましたが「自業自得」この言葉が正しいと思います。
肉体関係になって二人とも楽しんだんでしょう?その後、彼と連絡つかなくなっただから「騙された」、貴方達二人は過去に結婚していたが今は独身です。慰謝料請求、詐欺には該当しません。調停、民事にかけても合意の上で肉体関係にあったと見なされるでしょう?「やられ損」ですよ。貞操観念が全く無い、恥かしいと思いなさい。No.1
- 回答日時:
既婚40代のおっちゃんです
>(1)慰謝料請求または詐欺行為としてみなされるのでしょうか?
「レイプ、結婚の約束をしていた」以外ならお咎めなし。
>(2)調停または民事裁判にかけることができるのでしょうか?
訴えるのは自由。ただ「やるだけ金と時間の無駄」でしょう。
>やはり泣き寝入りなのでしょうか?
何度も書きますが、彼は貴女に対しレイプしたのですか?婚約していたのですか?それなら相手に償わせることが可能ですが、そうでないならお互い合意の上でSEXしただけ。
それで音信不通になったとしても、そもそもそんな薄っぺらい関係で「SEXさせた」貴女の落ち度です。
これを一般的に「泣き寝入り」と言わず「自業自得」といいます。
これに懲りたら「出会いの場」「SEXさせるまでの過程」をもう一度見直す事です。
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