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youtube動画をDLし再生することは昨年10月より禁止になった(著作権問題より)と聞きましたが
本当ですか。 mp4形式の動画を視聴およびDLまで出来たのにDL済みのファイルを再生出来
なかったため調べた結果そのような回答があったので確認の質問となります。
(なおDLおよび再生にはRealplayer v16を使用)
尚、FLV形式においては何の問題もなくDL/再生できているのでmp4だけ何故??

A 回答 (3件)

この手の質問には毎回珍答が出るのが恒例ですが、公の見解を見るのが一番です。



文化庁のQ&A
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/

PDFに書いてあると思いますが、

>有償著作物等(Q2 参照)の場合には、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(Q3、Q6 参照)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(Q4 参照)を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害(問Q5参照)した者は、2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています(平成24 年10 月1 日施行)。
(※)平成21 年の著作権法改正により、私的使用の目的であっても、違法にインターネット配信されていることを知りながら、音楽や映像をダウンロード(録音又は録画)することは、刑罰はないものの違法となっています。
なお、この刑事罰の規定は親告罪とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととなっております。

要約すると、個人が家庭内利用に限定してコンテンツのコピー(ダウンロード)を行うことを著作権法で認めているが、H21年の改正で『違法にアップロードされたものをそれと知りながらダウンロード』することが禁止になり、H24年10月からそれに罰則が付いたと言う事です。
罰則の対象は有償著作物で、販売目的のものに限定され、ニュースなど有料で販売する予定のないものは除外されますが、罰則がないだけで個人のものも含め『違法』です。
私はDVDビデオの販売目的にハイライト部分を編集してあげていますけど、著作権者自らが上げていますからこれは合法動画なので、個人の方がコピーする分には黙認するしかないです。
違法かどうかはダウンロードする方が判断し、著作権者が告発する決まりですけど、実際にアップロードしている私にしても、誰がダウンロードしているか全く分からないので、仮に2次コピーが出ても、アップロードした人間には警告を出しますが、ダウンロードした人間には手段がないのが現状です。

回答としては「合法的にアップロードされたコンテンツ」なら、ダウンロードしても問題ない。
違法かどうかは自分で決めるが、明らかに違法なものは知らなかったでは済まない可能性がある。
と言うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なかなか微妙ですがよくわかりました。
mp4の再生が不可である問題は残りましたが。

お礼日時:2013/05/01 07:24

お金を払わないと見れないものは違法ですよ。

DVDやテレビの番組等々。

個人がビデオ撮影したようなものはだいたいOKですけど。
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違います。



違法にアップされた動画をそうと知りつつダウンロードすることは従前から違法でした。昨年からはじまったのは「罰則化」です。YouTubeに限った話ではないです。
※YouTubeにアップされている合法的な動画であればOKです

>mp4だけ何故??
ソフト側の問題では。YouTubeもちょこちょこ仕様変更しますし。

この回答への補足

ありがとうございました。ところでyoutubeにアップロードされた動画においてどれが違法でどれが違法で
ないかはどうやって判別すればいいのでしょうか。あきらかにTVの番組とわかるものを多数見かけますが
これはどうなんでしょう。

補足日時:2013/04/30 18:55
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