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懲役1年執行猶予3年が確定したとします。
この場合1年は刑務所に入って
出所した後、執行猶予が3年つくのですか?
それとも刑務所には行かずに済むのですか?

A 回答 (4件)

刑の執行を3年間猶予する、と言うこと。

つまり、刑の執行を3年間待ちます。
この猶予期間は自由で、反省してまじめに過ごせば、刑は執行されません。
そして、その後は、再審がありません。
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この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございます!

お礼日時:2013/05/10 22:53

行かないで済みます。



執行猶予中何事もなく過ごせば
その刑の言渡し自体がなかったことになります

ただし執行猶予中にさらに罪を犯せば
執行猶予は取り消されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分かりやすかったです!

お礼日時:2013/05/10 22:53

執行猶予が3年なら3年間おとなしくしていれば


1年の懲役は免れるということです
凶悪犯罪だと執行猶予がつかないので当然即懲役です

この回答への補足

例えば詐欺や偽造を複数回した場合
凶悪事件として扱われると言うことですか?

補足日時:2013/05/10 22:52
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執行猶予中に、何か罪を犯すと一年服役するという事ですよ。

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この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/10 22:50

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