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執行猶予と禁錮と懲役と無期懲役について教えてください

A 回答 (3件)

執行猶予は、執行を猶予して様子をみる


という制度です。
刑務所にははいりません。

禁錮というのは、刑務所に入って労働
させられない刑罰です。
政治犯罪とか過失犯などに適用され、名誉拘禁
と言われることもありますが、
暇だと苦しいので、労務を希望する人が
ほとんどです。

懲役は刑務所に入って、労働させられる
刑罰です。

無期懲役、というのは期間の定めがない懲役
です。
無期とは、文字通り、期間が無い、という
意味です。永久という意味ではありません。
実際は30年ぐらいで出所するひとが多いです。
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無期懲役について補足。



刑法第二八条で「無期刑については十年を経過した後」仮釈放ができるとは書いてはある物の、
有期刑の上限が30年なった現在では現在は、少なくとも30年以上経たないと仮釈放の可能性なし。

しかも30年経ったからと言って仮釈放されるとは限らず、最近は年数人しか仮釈放されない。
従って仮釈放されずに死亡する方が可能性が高い。
(無期懲役で服役中の人数は1800人以上いる)
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執行猶予は再度罪を犯さなければある期間刑罰を実施しない


懲役は労務に従事させて刑務所
禁錮は労務がなく刑務所
無期懲役は生涯労務に従事して刑務所
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