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私の彼は執行猶予残り2年のところで逮捕されました。
窃盗です。
両替機の中のお金を盗み1度逮捕され、執行猶予に。
そして今回も同様のことで逮捕されました。
こういった場合相手に示談で成立すれば示談金を払えばすぐに釈放されますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに執行猶予2年+この場合だと何年くらい逮捕されますか?

      補足日時:2015/11/24 12:24

A 回答 (6件)

窃盗は親告罪ではないので、被害の示談が成立しても、罪はなくなりません。



また、執行猶予とは、その期間に犯罪を犯さなければ、その罪を猶予するというものです。

つまりは、今回の窃盗で、自動的に執行猶予が解除されるので、窃盗とは関係なく、まず前の2年の実刑が遂行されます。

その上で、今回の罪の窃盗が加算されます。
現在の罰則は、10年以下の懲役です。
■第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

執行猶予中の犯罪なので、かなり”悪質”と判断されるので、執行猶予や罰金ということはありません。
必ず懲役刑の追加です。
しかも内容が前回同様だとすると、2年以下にはなりません。
最低でも前回と合わせて4年以上の刑期になると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもわかり易くて有難いです。

お礼日時:2015/11/24 13:42

執行猶予って事は本当は何年刑務所にいて欲しいのだけど、刑務所も一杯だから、何年良い子でいれば帳消しにしますよ。

って話です。
 その大前提の良い子でいればが崩れたのです。どうしようもありません。すぐに前に判決通りに刑務所に入ることになります。そして今度の事件の裁判があってもう一度刑務所に入ることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/24 13:57

> すぐに釈放されますか?



身柄が解放される期待は、非常に低いです。

執行猶予中の再犯ですと、警察から検察への書類送検と同時に、身柄も検察に送られ、勾留される可能性が大です。

勾留中に前科での執行猶予は取り消されるので、この時点で前科での服役は確実です。
起訴後、保釈が認められるかどうかも、ほぼ期待は出来ません。

更に再犯で起訴され、恐らく有罪判決です。
仮に前科が懲役1年執行猶予3年くらいとすれば、懲役2年くらいの実刑判決は予定しておいた方が良いでしょうね・・。

服役すれば面会は出来ますが、それまでは弁護士や家族以外は、接見さえ困難です。
後は服役中は模範囚として過ごし、早期に仮釈放される様に頑張るのが最善の道かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/24 13:57

前の窃盗の懲役を受けずに、執行が猶予されていたわけですよね。



その執行猶予中に、もうひとつ窃盗をやっちゃったわけですよね。

とりあえず、前の懲役の執行猶予が取り消されますから、前の懲役を受けなくてはいけません。

さらに今回の窃盗の罪が加わります。

再犯ですから、前回よりも罪は重くなるでしょう。

二つをあわせたら数年はかかりそうな気がしますが、人類の歴史と比べればあっという間でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/24 11:57

どう考えてもムリです。


執行猶予が取り消されて実刑が行われます。
更に今回のものが軽犯罪だとしても、それは大変重大な問題として扱われます。

執行猶予中にも関わらずそういう行為を行う人物というのは、ほんっとうに、自業自得という言葉がお似合いなんです。
私の親族に今まさにこれから判決を受ける人間がいます。
今は心配して家族であれこれ対応していますが、裁判結果で執行猶予がつき、その最中に故意に問題を起こしたとしても、もはや救いようのないバカとしか言いようがないんです。
それは、やらかした人物がどのような相関関係にあったとしても。

あなたも、絶対的に我慢すべき時期に我慢の利かないような人を心配し続けない方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりバカは馬鹿なままですね。
もう諦めようと思います。

お礼日時:2015/11/24 11:59

逮捕されちゃったんですよね。



民事的には示談で片付いても刑事的には片付きません。

釈放もされず、執行猶予が取り消され今回の窃盗が加わった形の実刑になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/24 11:59

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