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刑事罰でよく、懲役何年とか実刑何年とか執行猶予何年とかありますけど、区別が良くつく着ません。

懲役と実刑はか微罪が重なればなるのですか?

懲役や実刑をくらえば、罰金や慰謝料は払わなくて良いのでしょうか?

執行猶予と実刑は一緒にはつかないのですか?

全く分からないので、ご存知の方、詳しく教えてください!

よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>区別が良くつく着ません。


区別は着るものじゃない・・・とツッコミを入れずにいられない性格、何とかしたい(^。^;)

既回答にもあるとおり、日本の法律に「実刑」についての規定がないので、法的な絶対正解はないけど、通説・実務上は「執行猶予なしの自由刑(身体の拘束を受ける懲役、禁固、拘留の刑罰)こと」を言う=執行猶予が付いた時点で実刑と言えなくなる。
 
>懲役や実刑をくらえば、罰金や慰謝料は払わなくて良いのでしょうか?
まず、慰謝料は精神的な損害に対する補償であって民事上の問題。刑事案件とは別個の判断になる(1つの事件について、刑事事件では無罪であっても、被害者への賠償責任が認められたなんてコトもある)。

で、刑法などの刑事法を見ると
 次の各号のいずれかに該当する者は、○年以下の懲役若しくは○万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
つまり
 懲役か罰金のどちらかを選べるし、両方一緒に盛り込んでも良い
なんて罰則規定が書いてある。
たまに勘違いする人が出てくるけど、判決は裁判官が決めるものであるから、被告人側から「金がないから懲役にしてくれ」とか「金だったらいくらでも払うから実刑は勘弁」なんて注文はできない。
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なお補足として・・・



執行猶予期間中に再犯した場合は、刑期が延びます。

執行猶予は、その定められた期間中に犯罪を犯さない場合、有罪判決を猶予する判決です。
公民権なども回復します。
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■日本の裁判



・犯罪を犯す━━━不起訴  起訴
              ▼
・簡易裁判所━━━本裁判  罰金
          ▼
・地方裁判所━━━無罪   有罪
              ▼
・判決━━━━━━罰金   実刑
              ▼
・実刑━━━━━━執行猶予 懲役 死刑
              ▼
・重罰━━━━━━━━━━━罰金併科 損害賠償
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懲役は、刑務所で刑罰として働かされる(懲罰の為に使役をさせられる)事です。

刑が執行されると、受刑者は刑務所に収監され労働させられます。

 執行猶予は、刑の執行を定められた期間猶予する事で、この期間中に他に刑事事件を起こさなければ、刑の言渡しがなかったことになり、収監される事はなくなります。もし、他の罪を犯すと多くの場合、執行猶予が取り消され懲役刑に服することになります(まれに取り消されない場合もあります)。

 実刑は、執行猶予のついていない自由刑(懲役、禁錮、拘留)の事を指す俗称で、懲役や執行猶予と違い、法律には書かれていません。

例えば
「懲役3年の判決」は、俗に実刑判決と言い、確定すれば直ちに刑務所に収監され懲役刑に服さなければなりません。 
「懲役3年執行猶予5年の判決」は猶予付き判決となり、実刑とは言わず、他の罪を犯さずに5年間過ごせば、3年の懲役に行かなくてよくなります。しかし、罪を犯せば「懲役3年+新しい罪の刑罰」に服します。

罰金にも執行猶予が付けば、懲役の場合と同様になりますが、現実には殆ど無いと思います。
「懲役3年執行猶予5年、罰金40万円の判決」では懲役は執行猶予になりますが、罰金は執行猶予になりません。

慰謝料は刑事罰とは違い、民事上の事ですから支払は交渉によります。交渉の締結や民事裁判で、支払が確定すれば支払義務が生じると思います。

>執行猶予と実刑は一緒にはつかないのですか?
 つまり、一般的に実刑とは「執行猶予の付かない懲役等の刑」の事を言うので、一緒につくことはありません。
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懲役:刑務所内で作業をしながら刑務所で暮らす


執行猶予:その期間、犯罪を起こさなかったら、懲役を許して貰える決まり
実刑:刑務所入り

 例えば傷害事件で、懲役3年、執行猶予5年の判決を受けて、執行猶予期間中に万引きで捕まると、執行猶予取り消し。
 万引きの窃盗罪の刑期に傷害罪の懲役3年を加えた期間刑務所で過ごす。

 慰謝料と罰金は別。
 罰金は判決の時に言い渡される。
 懲役5年罰金300万円

 慰謝料は裁判で刑期を軽減したり、執行猶予を貰うために裁判が始まる前か、裁判の初期までに被害者に支払う。
 例えば傷害罪なら慰謝料等を事前に支払い、被害者から嘆願書を貰っておくと判決が軽くなる可能性がある。

 で法廷で弁護士が裁判長に
 「治療費を全額負担し、慰謝料として50万支払いました。被害者からもmirojoan被告に寛大な判決を望むと言う嘆願書もいただいております」と訴えたりするわけ。
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ごく簡単に言うと


懲役:刑務所に入ってる期間
執行猶予:即刑務所に行かなくてもいいけど○年は様子見。再犯したら刑務所行き。
実刑:執行猶予の付かない判決。
罰金:刑罰の一種。
慰謝料:刑事事件ではなく民事事件の話し。刑罰ではない。

懲役1年執行猶予3年:こういう判決は良くある
懲役1年:執行猶予が付いてないからいわゆる実刑。刑務所へGo!
罰金10万円:罰金を10万円納める。お金がなければ労役所で労働。
慰謝料:精神的苦痛に対して支払うお金。
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懲役刑・禁固刑に執行猶予がつけば実刑とは言いません。

執行猶予が付かなければ実刑です。(有罪であることに変わりはありません)
罰則は懲役または罰金とかかれているので両方はないのでしょう。
慰謝料・賠償金は民事なので、刑事罰とは関係なく民事裁判で敗訴すれば支払い義務が出てきますね。
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