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懲役1年6カ月 執行猶予3年
という判決は
3年の間に再犯があれば、服役1年6カ月行う
3年の間に再犯がなければ、服役は無し
という解釈で合っていますか?

そこで疑問なのですが
執行猶予がつく限り、懲役の期間というのはあまり関係ないように感じるのですが・・・
判決で執行猶予がつけば、本気で更生する気さえあれば懲役は免れたのことになると思うで、懲役は1年半だろうが、2年だろうが重要ではないように思うのですが、どうのなのでしょうか。
もちろん懲役が決まれば、その期間は1カ月でも短い方が良いかと思います。
又、だれもが本気で更生しようと思っていないとも思います。

被告にとって判決のポイントは執行猶予がつくことと執行猶予の期間なのでしょうか?

A 回答 (7件)

>3年の間に再犯があれば、服役1年6カ月行う


>3年の間に再犯がなければ、服役は無し

大まか理解としてはそれでいいと思います。詳しくは刑法25条~27条をどうぞ。

>懲役は1年半だろうが、2年だろうが重要ではないように思うのですが、どうのなのでしょうか。

単純な回答をすれば、執行猶予取り消しにならなければ関係ないです。執行猶予が取り消されると、その数字は意味を持つ数字になります。

この数字は一応もともと(基本的には)犯した罪の重さに基づいているので、やはりそれぞれの事情に応じた刑期が言い渡されるほうが真っ当と言えるかと思います。
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この回答へのお礼

なるほどです。ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/09 20:16

ちょっと補足しておくけどさ、執行猶予の取消しは「罰金刑でもあり得る」んだよね。

そうすると、取消し事由となった罪が罰金刑の場合は、1年6月しか服役しないわけだ。先の罪の分しか服役しないってこと。
仮に禁錮以上の刑で取消しになった場合に先の1年6月刑と後の取消し事由となった罪の刑と両方を執行するのは確かだけど、それはあくまでも両方を続けて執行しているだけで、先の刑の執行分はその内の1年6月だけであることに変りはないよ。
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この回答へのお礼

ニュースを見ているだけでは分からないことが多くありますね。

お礼日時:2009/11/09 20:22

>3年の間に再犯がなければ、服役は無し



正確に言うとだ、「取消し事由がなければ」。「再犯」って言うとさ、同じ犯罪をまたやらかしたように読めるでしょ?でも別に同じ犯罪じゃなくても良いんだわ。んで、過失犯でも取消しになることはよくあるんで、下手すると交通事故でも取消しになっちゃったりするんだな。なお、法律用語で「再犯」というのはまた別の意味だから。ここでは関係ないから説明しないけど。

>執行猶予がつく限り、懲役の期間というのはあまり関係ないように感じるのですが

これも正確に言えば、「執行猶予が取消しにならない限り」だよね。だって、現に取消されたら服役しなけりゃなんないわけで、大いに関係あるでしょ?
そんで、実のところ法律的には執行猶予って懲役(禁錮)3年以下でないと付けられないのね(ちなみに罰金は50万円以下。でもまず付かない)。だから、取消されなければ確かに「あまり」関係ないんだけど、元々が結構軽い場合にしか付かないのよ。その意味で言えば、「あまり」関係ないとしてもそんなに気にすることでもないかと。
ちなみに、法定刑が重い犯罪だけど情状によって何とかして執行猶予を付けたいって場合もあったりするけど(特に殺人罪。殺された方が極悪人とか介護疲れで殺したけど非常に犯人が気の毒とかいう事例もよくある)、そういう事件はなんとか処断刑を減らして執行猶予付けるってことはあるね。あ、法定刑とか処断刑の意味は書かないけど検索するなり、私の過去の回答を見るなりすれば解るよ。

>だれもが本気で更生しようと思っていないとも思います。

それは執行猶予がどうこうとはまた別だね。その筋の人間なんか実刑でも関係ないし。
本来的には、情状的に本当に気の毒な人とかそうでなくても本気で反省しているような人のみに執行猶予を付けるべきなんだろうけど、裁判官も人の子だからね。神様じゃないから完璧な判断なんてできない。裁判批判する人って、見てると後出しで色々言っているだけなんだけど「それが裁判時に判るとすれば、あんたは神か?」と言いたくなる輩が多い。

ま、さ、少なくとも執行猶予期間中は、大人しくしているわけよ。そうすると、「本気で更正」しないにしても少なくとも執行猶予期間中は「更正したのと同じ」状態なわけだし、執行猶予期間が過ぎても「更正してなければいずれまたなんかやらかす」わけで、そうすると今度は執行猶予付かない可能性が増えてくるわけだ。だから、更正うんぬんは執行猶予の問題とは単純につなげて考えるもんでもないよ。
特に日本の場合はさ、逮捕されたとかそれだけでもう不利益受けまくるわけよ。執行猶予が付いたところで、失ったものは大きいというのが普通なんだよね。無罪ですらそうなんだから。

>被告にとって判決のポイントは執行猶予がつくことと執行猶予の期間なのでしょうか?

まあ、それは当然。執行猶予が付くか付かないかはやっぱり大きい。期間は短い方が早く気が休まるのは確かだし、過失犯ですら取消しになるおそれがあることを考えれば、取消しになるリスクが減る分やっぱり短い方がいい。
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この回答へのお礼

かなり詳しく回答いただき、ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2009/11/09 20:20

微妙に違います。



>3年の間に再犯があれば、服役1年6カ月行う

3年の間に再犯があり起訴され刑が確定すれば、前回の
1年6月と今回の○○年(月)を足した年月を服役します。
確か刑が確定するとこまでいかないと、前回の執行猶予の
取り消しには、ならなかったと思います。
なお、保護観察付きの執行猶予はその限りではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
保護観察、、又調べてみようと思います。

お礼日時:2009/11/09 20:19

>だれもが本気で更生しようと思っていないとも思います。



じゃ執行猶予を禁止しないといけませんね。
その替わり刑務所が、今の何倍も必要です。
また、懲役=かならずしも更正ともいえません。
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この回答へのお礼

そうですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/09 20:18

はじめまして、よろしくお願い致します。



同じような質問サイトがありましたので、参考にして下さい。

解釈は合っています。

>被告にとって判決のポイントは執行猶予がつくことと執行猶予の期間なのでしょうか?

そうともいえますね。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2475940.html
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この回答へのお礼

分かりやすい回答がありましたね。ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/09 20:15

例えば懲役1年6ヶ月執行猶予3年であれば、再犯の場合3年延びることです。

1年6ヶ月=3年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/09 20:13

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