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彼氏がひったくりをしました。
二週間程前から刑事に尾行され、 昨日の朝家に刑事が来て 警察署に連れて行かれ事情聴取されました。同じころ 彼も警察署に連れて行かれ、自供し 逮捕になりました。
ひったくりは数件あるみたいです。

私は彼がひったくりをしていたことを聞いていました。

しかし 調書では 本当にやっていたという証拠がないので 彼をかばい 知りませんでした と嘘をついてしまいました。

彼はちゃんと正直に話したみたいなのと 携帯を預けてるみたいなので 私とのやりとりなどわかると思うので私が嘘ついたことがバレてます。私も罪になるのでしょうか?



あと 彼は少年のころ 犯罪歴があり 少年院に入ってます。
彼は今21歳です。

刑罰はどうなるか教えてください。

まったくの無知なので何もわかりません。


今後 彼と面会できることはありますか?
詳しくわかる方教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

面会ですが、相談者さんの立場から推測すれば、許可されない可能性があります。


これは、あくまでも警察の留置場での話で、拘置所に移送されたあとは1日1組という制約はありますが、面会はできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます


彼と会いたいです。

お礼日時:2011/08/06 06:25

彼の場合は、ひったくりだけならいいのですが、実は犯行の際に被害者が怪我をしていた場合は強盗致傷罪ということも視野にはいります。



ひったくりだけでも、数件の犯行があった場合は執行猶予は難しいでしょう。
2~3年の懲役刑があるかもしれません。

相談者のほうですが、犯人隠匿にはなりません。
これが、相談者が任意同行で事情聴取で知らないというのは犯罪ではありません。
犯人隠匿は、警察による検挙または逮捕をさせないために、「逃走」させた場合に適用になりますが、今回の場合は隠匿にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

また来週 事情聴取があるので行かなければなりません。
次からは ちゃんと本当のことを話そうと思います。

お礼日時:2011/08/05 23:08

彼氏は窃盗罪、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金。


彼氏は前科ありと今回のひったくりを含め数件の余罪がありなら、実刑ですね!
執行猶予は付かないと思います。
貴方は彼氏がひったくり犯と知りながら、警察の事情聴取で嘘を付き、彼氏をかばったので、犯人隠匿の罪、二年以下の懲役又は20万円以下の罰金か共同正犯(彼氏と同じ罪)に問われる可能性あります。ただ、貴方が初犯なら執行猶予が付くと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も罪になるのですか…

来週 また 事情聴取です。

お礼日時:2011/08/05 23:10

彼の場合 裁判で 実刑に なれば 数カ月から数年の 刑務所の可能性が!よくても 執行猶予が 数年つきます!この場合 罰金刑が 言い

渡されるかも!あなたの場合は おそらく 現状注意か 悪くて 罪状補助罪で 罰金刑が くるかも!あなたが 刑務所に行く可能性は ないと思います!今は 面会は無理だけど 落ち着いたら 面会は出来ますよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

落ち着いたら面会できるのですね。
良かったです。

お礼日時:2011/08/05 23:11

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