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道路交通違反で罰金を支払い、来年7月まで免許を受けることができません。この場合、タイトルのように「禁錮以上の刑に処され、その処分を終わるまで又は執行をうけることができることがなくなるまでの者」に含まれるのでしょうか。お教えください。

質問者からの補足コメント

  • 道路交通法違反で○○年以上○○万円以上の罰金と言い渡され、刑罰上は、罰金を支払いました。その後、行政処分で2年間の免許取り消し処分を受けました。もしかして免許取り消し処分期間中が質問の期間に含まれるのではないかと心配になり質問してみました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/29 01:15
  • すみません。大事なところを誤って書いていました。「○○年以上又は○○万円以上の罰金」でした。

      補足日時:2016/06/29 01:17

A 回答 (4件)

>禁錮以上の刑に処され、その処分を終わるまで


これは、いわゆる被告を○○年の懲役の刑に処するです。
(すなわち、交通刑務所へ収監されること)

>又は執行をうけることができることがなくなるまで
これは、上記の刑に執行猶予がある場合です。
(すなわち、執行猶予期間に何も問題を起こさなかった懲役に服さなくてもすみます)

あなたは、罰金刑だけですから該当はしません。
(懲役刑は付いていませんね)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。
懲役○年又は罰金○○万円以上となっていたので、懲役も罰金も同格かと思ってしまいました。
法律にうといものでとても助かりました。

お礼日時:2016/06/29 01:07

>禁錮以上の刑に処され


 禁固刑(刑務所の牢屋に閉じ込められるだけ)か
 懲役刑(刑務所に入り、労働義務を伴う)のいずれかの刑罰の判決を受け
 受刑中か執行猶予期間中に該当する者、です。

罰金刑のみの場合は該当しないですね。
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額面通りだと、当てはまらないでしょ?


罰金を払って免許取消になっただけならね。
禁固刑を言い渡されていたならともかく…
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この回答へのお礼

有難うございます。法律用語って本当に難しくいろいろ悩んでいた時にこの窓口を知りました。
簡潔なお答え助かりました。

お礼日時:2016/06/29 01:08

含まれないんじゃないでしょうかね。

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