最速怪談選手権

こんばんは。
実は本日1ヶ月前に別れた元彼から、住居侵入窃盗罪の罪で捕まったとの手紙が届きました。

彼は以前にオレオレ詐欺で約4年半服役、執行猶予が去年の11月で満了しました。

2月13日に逮捕され、現在は留置場にいるとの事です。

この場合彼は、刑務所に入る可能性が高くなるのでしょうか。また、どのような罰則を受けるのでしょうか。

元彼がこんな罪を犯してしまい、怒りと悲しみでいっぱいです。

なにか、わかる方がいらしたら回答をお願いしたく質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「彼は以前にオレオレ詐欺で約4年半服役、執行猶予が去年の11月で満了しました」と書かれているのは、正しくは「彼は以前にオレオレ詐欺で約4年半服役した段階で仮釈放されまして、残りの刑期も去年の11月で満了しました」という意味と考えました。


そうだとすると、今回執行猶予がつくことは法律上ありえないように思います。刑法25条は、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっ」た場合は、「その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」でないとそもそも執行猶予の対象にはならないとしています。平たく言うと過去以内に刑務所の塀の中にいたことがあるような人には執行猶予は考えられないのです。
ということで、今回は、また服役してもらうしかありません。刑期は、被害金額等がわかりませんので何ともいえません。なお、刑の上限は累犯加重ということがあるので窃盗の法定刑の上限の2倍以下、すなわち20年以下ということになりますが、実際は下限に近いところで量刑されるのでそんなにひどいことにはならないでしょう。
本当に困った元彼ですね。それでも頼ってこられると、むげに切り捨てることもしにくい可愛いところのところもあるのかもしれません。あなたが元彼のためにしてあげられることの一番はというと、被害弁償に協力してあげることが効果的です。仮に被害額全部が弁償されると、刑期がかなり短くなると思います。もっとも、あなたが愛想尽かししていなければですが・・・・。
ではお大事に。
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この回答へのお礼

遅くなってしまい、すみません。
ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます。

やはり、、、というところでしょうか。
刑期はどうなるかわかりませんが、心配な心境でもあります。

本当に、彼が変わる事を願っていますが、かなり困難な部分でもある思いますが、諦められません。

本当に、困った人です。残念で仕方ありません。
それでも、守りたいと思ってしまう私もばかなんだと思います。

本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/20 01:03

実務に疎いので、元彼氏の方が、この後、住居侵入罪と窃盗罪で有罪判決を受けた場合に下される、刑罰についてのみ述べたいと思います。



住居侵入罪(刑法第130条)と窃盗罪(刑法第235条)とは、刑法上はまったく別の罪として定められています。
しかし、今回の場合、両罪は目的・手段の関係にある為、刑法第54条後段が適用され、ふたつの罪の内刑の重い方の刑によって罰を受けます。

住居侵入罪と窃盗罪とでは、窃盗罪に定められている刑が重いことは明らかなので、窃盗罪の刑罰の範囲で罰が科されることになります。
条文から刑罰を抜粋すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

どんなに重くとも、この刑罰の範囲でしか罰せられることはありません。

粗末な回答になりましたが、以上です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

色々調べたのですが、回答頂いた内容と同じ様な事がわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/17 03:22

>この場合彼は、刑務所に入る可能性が高くなるのでしょうか。



 執行猶予は、満了ですが
前回の犯罪を犯した事を
反省していないと判断されますので
実刑は間違いないでしょうね

>また、どのような罰則を受けるのでしょうか。

 「住居侵入窃盗罪」という情報だけでは・・・
冷やかし半分で元彼の裁判でも傍聴してくれば~

 そうすれば目の前で
「どのような罰則」かわかりますので・・・

>元彼がこんな罪を犯してしまい、怒りと悲しみでいっぱいです。

 ん?

 なんで?別にアナタのせいで、元彼は
犯罪を犯したワケじゃないでしょうに・・・

 なんで、怒り、悲しみの感情があるの?

 本当に怒りと悲しみで一杯の人は、
元彼が、住居侵入されて、モノを盗まれた
被害者じゃないでしょうか?

 盗みの最中にバッタリ遭遇なんて事になったら
ヘタすりゃ~元彼に危害を加えられる可能性もあるし
 その住居の評価額も下がります。

 犯人が捕まっても 被害者は、
踏んだり蹴ったりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。被害者の方は今後もそういった恐怖を抱いていかないかといけなくなってしまった訳ですから、元彼女である私が怒りや悲しみがいっぱいなんて、いう資格ありませんでした。

ただ、前科があった事を付き合った間知らされて、二度としないでと何度も話し合いをしました。

わかってくれなかった彼に怒りもショックも受けました。

元彼とはいえ、大事な人でしたので、、、

罪を心の底から償って欲しいと祈ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/17 03:16

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