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恥ずかしいことですが
兄が執行猶予中(前回も無免許にて。懲役6ヶ月執行猶予3年のうち2年経過中)にまた無免許でつかまり先日一審があり求刑懲役8ヶ月でした

もう刑務所に入るのは仕方ないと覚悟していますが今回求刑が8ヶ月きて判決はどのぐらいになるでしょうか?
予想としては求刑10ヶ月~1年ぐらいがきて判決で8ヶ月ぐらいになるんじゃないかと思っていたのですが求刑が8ヶ月となるとこのまま8ヶ月が判決となるのか?8ヶ月だと判決が6ヶ月ぐらいになることはありますか?(前回も懲役6ヶ月で再犯にて今回も懲役6ヶ月なんてことはあるのでしょうか?)

無免許なので争う余地もありませんので情状証人として兄の奥さんが証人に立ちました(前回は母がたちました。)
兄は自営業なので兄が刑務所に入ることになれば会社はやっていけませんし、収入もなくなりますので家も手放すことになるなどよくある証言しかできませんでした・・・子供も1人います

言い訳がましいですが前回法廷での母の涙をみて改心し前回の執行猶予から運転はしていません
しかし今回最悪なことが重なり仕事の車を運転してしまったことは事実です。
情状酌量と取れるほどの緊急事態で運転してしまったわけではありません。
常習ではないということは警察が兄の仕事関係の方たちに聞き込みにまわり確認済です。


家族として少しでも刑期が短くなればと願うばかりです

A 回答 (8件)

前回が6ヶ月の3年猶予、今回は求刑8ヶ月ですか。



判決が1年超えることはないから再度の執行猶予の可能性が0というわけではありません。まあ判決は6~8ヶ月の範囲でしょうね。

それで、執行猶予をつけてくれなければトータル1年~1年2ヶ月(未決拘留期間を除くからもう少し少なくなる)でしょうか。

もしかしたら、本当にもしかしたら情状によっては再度の執行猶予がもらえる可能性もないわけではありません。とはいえ多分今度は執行猶予は4~5年と思います。
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この回答へのお礼

6ヶ月になるのか8ヶ月になるのかその辺を道路交通法の裁判に詳しい方なら予測できるかなと相談してみました。
早速の回答ありがとうございました

お礼日時:2008/06/10 13:20

こんにちは。


かつて自動車保険関係の仕事をしていた者で,その経験から回答します。
刑法上は,再度の執行猶予もありえますが,(1)執行猶予を持っており,しかもその期間中の犯罪であること(2)最近の無免許運転や飲酒運転に対する社会感情が特に悪いこと,を考えると,実刑になる確率が極めて高いと思われます。

経験則で実刑6ヵ月。執行猶予の取り消し刑で6ヶ月。未決通算を引いて,真面目に服役していれば,初犯の交通事犯なので,第1刑をつとめあげ,第2刑の2ヶ月(3分の1=刑法第28条)過ぎたあたりで,仮釈放になれる公算が高いでしょう。
ただ,交通刑務所は全国的には,千葉にある市原刑務所くらいしかないし,ひき逃げ死亡事犯でもないので,その辺の初犯の人が入る刑務所に入れられることになるでしょう。
問題は,刑務所を出てから,また無免許運転しないか,ということですね。無免許運転してはいけないことは誰でも知っていることであり,それを講義形式みたいな教育してもどのくらいの効果があるか疑問です。よほど本人の改心がないと今後があぶないですね。無免許運転の再犯確率は高いので,思わず,将来のことが心配になってしまいました。
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#1です。



ご返信ありがとうございます。

> 無免許だから凶器を振り回して走っているというのは少し理解できません。免許を持っていても同じことではないですか?

同じではないと思います。
確かに乗り方次第では誰が乗っても凶器になりえます。

しかし、その「乗り方」を考えた場合、免取→無免→無免ドライバーと、
違反もほとんどしない優良ドライバーとでは比較になりません。

免取→無免→無免という救いようのないほど違反をしている人が安全運転をしているなんて到底思えません。
つまり凶器を振り回しているのと同じであるということができると思います。

ただし先の回答に書いたのは、

>>文章からすると免許取消中や免許停止中の無免許運転ではないですよね?

という前提で書いたことなのですけど。。
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この回答へのお礼

そうゆう前提で書かれていたんですね。
すみません私の読み間違えでした。

お礼日時:2008/06/10 14:47

>道路交通法の裁判に詳しい方なら予測できるかな


それは具体的な事例により異なるし、裁判での弁護側、検察側の主張内容にもよりますから、なんともいえませんよ。
ただ求刑8ヶ月というのは検察としては、悪質ではないと判断していることは伺えます。
なので再執行猶予の可能性にも言及したのです。
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この回答へのお礼

そうですよね
なんともいえないですよね・・・
すみません度々ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 14:42

身内からすれば同情の余地があるでしょうけど、はっきり言って第三者から見れば同情の余地は全くありません。

無免許で事故を起こさなかっただけでも充分運が良かったと思います。

そもそも、執行猶予中に1回運転して、その1回で捕まったと言う状況が良く理解出来ません。よほどマークされていたか、その時も交通違反をしていたのではないのでしょうか?

兄を思う気持ちがあるのでしたら、刑期の短縮を願うのではなく、刑期を終えて通常の生活に戻れるまでを、精一杯家族でバックアップする事を先に考えてはどうでしょう。

この回答への補足

一時停止で捕まったそうです。
家族でバックアップすることはもちろん考えています

補足日時:2008/06/10 13:20
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/10 13:46

1度のみならず2度までも同じ過ちをしたのだから、


情状酌量の余地は無く、求刑通りの実刑になるものと思われます。
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執行猶予というのは、文字通り刑の「執行」を「猶予」しているに過ぎないのですから、その期間に犯罪を犯した場合には、猶予がされなくなります。



つまり前回の判決懲役6ヶ月は確定で、交通刑務所行きということです。

ただし、いわゆる累犯とはなりません。何故なら累犯とは「刑の言い渡しがあり、かつその執行を終わり、または執行の免除があったことが要件」です。あなたのお兄さんの場合は、執行が終わったわけでもありませんし、執行が免除された(執行猶予期間が過ぎた)わけでもありませんから、累犯とはならないのです。だから、「求刑が8ヶ月」なんです。

ただ、当然心証は悪いでしょうから、実刑判決6ヶ月が出てもおかしくない状況ですよね。その場合、前回の執行猶予の取り消し分と併せて懲役1年となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前回が6ヶ月で今回も6ヶ月が出ることもあるんですね
同罪なので同じ6ヶ月は不可能なのかと思っていました。

正直私は刑務所に入ればいいと思っているので何ヶ月がきてもかまわないのですが奥さんがかわいそうなので質問させていただきました。

お礼日時:2008/06/10 13:29

執行猶予中ですから、次は実刑なのでは?


執行猶予付きと実刑では重さが違いますから、、、。

文章からすると免許取消中や免許停止中の無免許運転ではないですよね?
凶器を振り回して走っているのと同じです。
事故などで他人を傷つけなかっただけ良かったと思わないと。

最悪なことが重なったという、その最悪が何かはわかりませんが、
少なくとも緊急事態での運転ではなかったんですよね?

会社がやっていけなくなること、家を手放さなければならないこと、
奥様やお子様をつらい目に合わせることは、前回捕まった時にわかっていたんですよね?
(というか、捕まらずともわかると思いますが、、、)

ご家族が減刑を望まれる気持はわかりますが、市民のためにはしっかりと刑期を全うし、
今後絶対に違反しないという気持ちになってもらいたいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
実刑は覚悟しています。

本当に他人を傷つけることがなくよかったと思っています。
免許取り消し中に前回つかまったので無免許の状態です


これは私も車を運転する人間としての意見ですが
無免許だから凶器を振り回して走っているというのは少し理解できません。免許を持っていても同じことではないですか?

お礼日時:2008/06/10 13:39

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