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知り合いが飲酒運転で死亡事故を起こしてしまいました。
今彼は留置場におり、自動車運転過失致死という罪で現在取調べを受けています。
事故状況は夜中、交差点での右折と直線でのバイクとの衝突事故です。
彼からは0.02のアルコールが検出されました。
目撃者によると右折の矢印が出ていたという証言も出ていますが、
彼の不注意もありました。死亡した方も彼も24歳です。
こういう場合はどのくらいの罪になるのでしょうか??

実刑?執行猶予などは適用されるのでしょうか??

A 回答 (5件)

どの程度の刑になるかは、素人には判断が難しいです。



判決までに遺族との間に示談が成立していたり、「贖罪寄付」として(例えば交通安全関連の公益団体などに)寄付をしていたりすると、情状面で考慮される場合もありますが、あくまで「場合もある」という程度のもので、その判断については担当の裁判官の胸先三寸です。
この場合だとどの程度の刑になるかとか、執行猶予になる見込みを少しでも上げるにはどうすればよいか、などは、専門家である弁護士や保険会社の担当者に尋ねた方が確実だと思います。

>No.3の方
「執行猶予はありえない」と断言するのは早計です。
自動車運転致死過失致死は「7年以下の懲役」ですので、法律上の可能性だけで論ずれば1ヶ月~7年の範囲で裁判官が刑期を決めます。その刑期が3年以下の場合、執行猶予が付く可能性もあります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます!!!どうなるかまだ(2)分かりませんが、一刻も早く友人が社会復帰できるように協力したいと思います。

お礼日時:2007/08/29 12:40

恐らく実刑だと思いますが。


あと、遺族から民事で訴えられるでしょうね。
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残念ですが、実刑判決では? 飲酒をしていた側が「自動車運転過失致死」という罪に問われるわけですが、この場合「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ということになります。

執行猶予は3年以下の懲役にしか付きませんから、あり得ないのです。
後は、相手側の過失(信号無視など)がどの程度かで、量刑は変わるのでしょうが。
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こんだけ飲酒死亡事故のニュースがTVで放送されてるのに執行猶予などになるわけないです。



年数はわかりませんが、交通刑務所に行く事になると思います。
知り合いの人は一生・・人を殺してしまった事、また近所の噂話に悩み飲酒運転をした事を悔やむでしょうね

※刃物で人を殺すのも、飲酒運転で人を殺すのも同じ事です。
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>彼からは0.02のアルコールが検出されました。


0.2[mg/L]の間違いではないですか?

危険運転致死傷罪は適用されないと思われますので、自動車運転過失致死傷罪が適用となり、上記数値とすれば酒気帯びなので、8年以下の懲役又は100万以下の罰金となります。

実際にどうなるのかは、どちらの過失が思いのかなどで変わりますけど、ご質問の直進と右折でどちらが右折なのかわかりませんし、なんともいえません。バイク直進でご友人が右折してぶつかった、それが直進青信号ということだと、、、、、罰金は難しくてよくて執行猶予でしょう。
最近は結構厳しくて実刑という可能性もないとはいえません。

この回答への補足

バイクが直進で友人が右折です。目撃証言では右折矢印が出ていたと言われていますが。。

補足日時:2007/08/29 12:37
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