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執行猶予について、読めば読むほどわからなくなってしまい困っております。
恐らく自分はどこがで勘違いをしてるのだろうと思い、考えた末に一点疑問が浮かびました。

執行猶予を受けることができる資格として、刑法25条1項2号に次のとおり規定されております。

第二十五条  
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除    を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

第1項2号における”執行の免除”という部分を、自分は「執行猶予期間を満了すること」と捉えております。また、第2項の”執行を猶予された者”についても「執行猶予期間を満了した者」と捉えております。

もしかしたら”執行の免除”とは執行猶予とは全く別の概念では、また、”執行を猶予された者”というのは執行期間中の人間のことか、と考えているのですが、実際はどうでしょうか?詳しい方がいれば教えてください。

ちなみに、私の理解に立てば、執行猶予を満了してから5年間禁錮以上の刑を受けないよう無事に過ごさなければ、再度の執行猶予は望めない、という結論になります。

A 回答 (3件)

 例として前の判決(確定)は懲役1年執行猶予3年であった場合で、今回の裁判で、執行猶予の言い渡しをできるかどうか、条文を丁寧にあてはめて検討してみましょう。



1.25条第1項1号の要件

 禁錮以上の刑に「処せられた」というのは、その刑を言い渡した判決が確定したことを意味し、刑が執行されたことまでは要しません。ですから、「懲役1年執行猶予3年」の判決が確定した時点で、禁錮以上の刑に処せられた者に該当するので、1号の要件は満たさないことになります。ただし、執行猶予が取り消されることなく、執行猶予の期間が満了した場合、刑の言渡しの効力が将来に向かって消滅しますから(第27条)、禁錮以上の刑に処せられたことがない者にあたるということに注意してください。
 それから、執行猶予の言い渡しを受けた者も「処せられた者」に該当するのが原則ですが、判例で例外が認められています。前回の裁判の犯罪と今回の裁判の犯罪が併合罪の関係にある場合、仮に前回の裁判で、両罪が併合罪として同時に審判を受けた場合、執行猶予の言い渡しがされた可能性があるのに、たまたま、別々の審判になったことにより、執行猶予の言い渡しができないというのは不合理です。併合罪の関係にある場合は、刑に処せられた者に執行猶予の言い渡しを受けた者は含まれないという解釈がされることになります。

2.2号の要件

 既に述べましたとおり、執行猶予期間が無事に満了すれば、刑に処せられた者でなくなるので、執行の免除とは全く違います。仮釈放(第28条)により、仮釈放ご無事に残刑期間を徒過して、仮釈放期間中の刑の執行が免除された場合や、恩赦法第8条による刑の執行の免除を念頭に置いてください。

3.2項の要件

 前回の執行猶予には保護観察がついていませんでしたので、今回の判決で、一年以下の懲役刑又は禁錮の言い渡しをするのであれば、執行猶予をつけることができます。この執行猶予には保護観察をつけなければなりません。

 以上のことを踏まえて、もう一度、刑法のテキストを読み返しましょう。
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執行の免除とは猶予期間の満了と仮釈放後に刑期と同じ期間を経過した者を合わせた概念です。


懲役10年の場合、仮釈放の法定最下限は3年4月です。仮に4年で出獄した場合、残る年数(6年)を免除するには仮釈放から10年経過が必要で、ここから更に5年経過しないと執行猶予にはならないのです。
執行猶予については質問者さんの判断の通りです。
尚刑の執行を免除される迄の間は公民権(選挙権等)停止状態で、この為に本籍地の市区町村役場には犯歴者名簿があります。
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【刑の執行の免除】


刑の言渡しを受けた特定の者に対して行うものであるが、刑の言渡しの効力がなくなるわけではなく前科は残る。
刑の執行猶予期間中の者については行わない(恩赦法8条)。

執行猶予と執行免除は全く別物です。
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