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知人が酒気帯び運転で逮捕されたのですが酒気帯び運転については初犯とのことです。

しかし知人には懲役刑の犯歴があり前科持ちで執行猶予中の身とのことです。

このような場合罰金刑だけの処分で済むでしょうか?

災厄の場合はどんな処分になりますか?

法律をよくご存知の方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

酒気帯び運転で逮捕


でしょ。
普通、酒気帯びだけで逮捕されないよ。
事故起こしたんじゃない。
相手怪我しちゃったとか。

執行猶予中の身
災厄←最悪は
収監される。
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酒気帯びで逮捕されたとの事なので、罰金刑になると思います。


なので、執行猶予は取り消されないと思ってイイと思います。
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酒気帯びは罰金刑以上が確実なので執行猶予は取り消し。


そのまま刑期加算で刑務所行きです。
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以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあって も刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年 ... しかし、刑の言渡しの事実 そのものまでもがなくなるわけではないので同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状 が重くなり、量刑に影響することは十分にありうる。

... 道路交通法違反等の犯罪でも 罰金刑の判決を受ければ、執行猶予が取消されてしまう可能性も皆無とは言えない。 ...

免許不携帯程度なら悪質ではないけど、飲酒となると悪質なので
失効猶予取り消しで刑の執行にはいる可能性あると思います
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