電子書籍の厳選無料作品が豊富!

執行猶予とは?

質問者からの補足コメント

  • 窃盗をしたとして決められた期間に何もしなかったら無罪ってことですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/16 18:13
  • 刑務所に入らないってことですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/16 18:20
  • それって被害者からしたら最悪じゃないですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/16 18:31
  • ということは世の中の犯罪を犯している人の何割かは刑務所に行かずそこら辺を歩いているってことですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/16 18:33
  • なんで執行猶予があるんですか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/16 19:10
  • なるほどです。ありがとうございます

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/16 19:45

A 回答 (9件)

執行猶予は刑法(第25条)に定められた規定で、形の執行を猶予する(実刑にしない、収監されない)ことです。

無罪になるわけではありません。また執行猶予になっても前科は残ります。

どのような場合に執行猶予になるかと言えば、それが初犯※であって、3年以下の懲役(または50万円以下の罰金)が言い渡され、情状に酌量がされる場合(同情する余地がある場合)です。ただし、次のAの場合は保護観察がつくことがあり、Bの場合は保護観察が必ずつきます。保護観察官と保護司による指導を受け、社会に出て更生できるように支援されます。

※禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)を受けたことがない場合(A)、または禁錮以上の刑を受けたことがあっても出所して5年以内に禁錮以上の刑を受けたことがない場合(B)

情状酌量には、深く反省している気持ちが伝わってくる、更生の意欲が十分に認められる、再犯のおそれがなさそう、社会的感情からも是認できる、被害者と示談が成立している、などがあります。被害者の感情が最悪で、社会的に見ても執行猶予にすると猛反発が来そうなら執行猶予にはなりません。

執行猶予中に禁錮以上の刑(禁錮、懲役、死刑)に処せられると、執行猶予は取り消しになり、実刑を受けます。
    • good
    • 0

>それって被害者からしたら最悪じゃないですか?


 いいや全然、違う。
 被害者は「損害を賠償してもらうか否か」の民事でしかない。
 加害者が刑務所に入るか、はたまた無罪判決となるかの刑事とは別もの。

 刑事罰は、あくまでも刑法に照らし合わせて裁かれること。
 被害者が賠償させる世界とは別のこと。

 寧ろ、加害者が刑務所に入ったら「賠償金の回収」に手間取るので
 感情的には「重い罰」を希望しても、
 現実的には「サッサと賠償してくれれば良い。」となる。
    • good
    • 0

比較的軽微な犯罪に対してです。


懲役3年以下のものに対してなので、殺人強盗など重犯罪には適用されません。
誰でも彼でも刑務所に入れれば良いのではなく、実生活で反省しながら更生させる。
場合によっては保護観察がつきますね。
万引きでも刑務所に入ってたらそれこそ刑務所が一杯になると思います。
細かい事までは専門ではないのでわかりませんが、一般的な知識として。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

例えば、懲役3年執行猶予4年ならば、4年何もせずいれば刑務所に入らなくてよい。


4年の間に事を起こせば執行猶予は取り消し即実刑、今回の罪の刑にプラス前回の3年がくっつきます。

被害者からしたら最悪ですね、そのへん何食わぬ顔で歩いてますよ。

よく署名活動とかありますね。
執行猶予無しの実刑を!!って。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>無罪ってことですか?


前科は付きますよ。
なので、何かの就職で履歴書に「賞罰なし」と書いたら虚偽の申告となります。
    • good
    • 0

刑の執行を待ってあげる、と言うことです。


この期間まじめに過ごせば、刑の執行が免除されます。
しかし、罪は消えません。

執行猶予とは、刑務所に入らなくてよい、と言うことにもなります。
しかし、その間に犯罪を犯せば、猶予取り消し、即刑務所、です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

No.2です。



執行猶予期間中に、罪を犯さなかったら、

刑務所に入ることはありません。

交通事故をおこしたり、、暴力事件に関わったり

しないように、息を潜めて生活しましょう。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

「無罪」、、、罪が無くなるということではありません。



刑を施さなかった、、ということで

前科はつきます。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

判決が定めた期間中に刑罰を受けるような犯罪をしたら、猶予刑が執行、即ち刑務所に行きますよ。


逆に、その期間中にやらなかったら刑は免除しますよ・・・ということです。
ちなみに、執行猶予中の交通違反については、反則金ではなくて罰金以上の刑に処せられると猶予刑が執行されます。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!