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ニュースで見かける不起訴は無罪という意味合いですか。
捕まったのに不起訴とは何故なのでしょうか。

また同じく多く目にする執行猶予や起訴猶予とはどのようなものでしょうか。

A 回答 (7件)

不起訴というのは大きく3種類あって


①犯罪行為なし
②証拠不十分
③刑事罰を科すほどの重大さでない(改悛による再犯の可能性なしも含む)

執行猶予とは「有罪だが刑の執行を少し待つ」。
罪が軽い場合や再犯の恐れのない場合に適用されることがある。
①有罪なので前科が付く
②定められた期間犯罪を犯さなければ、懲役などの実刑を免除される。

起訴猶予は検察による「お目こぼし」。
警察にも捕まったし法も犯しているけど、目くじら立てるほどのものでもないし本人も十分反省しているので「二度とやるなよ」というくらいのもの。
もちろん軽微な犯罪に限られる。
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ニュースで見かける不起訴は無罪という意味合いですか。


 ↑
違います。
不起訴の場合は刑事裁判にならないので、有罪無罪の判断はされません。
刑事裁判になった結果、犯罪の証明がない場合は無罪が言い渡されます。
不起訴のうち、嫌疑なしや嫌疑不十分は犯罪事実の証拠
が不十分なので、無罪に準じるとみなされます。



捕まったのに不起訴とは何故なのでしょうか。
  ↑
不起訴には、色々あります。

・無罪の場合。
・怪しいが、証拠が無いので裁判は無理。
・軽い犯罪で被疑者も反省しているから
 被害者との示談も済んでいるなどで
 裁判するほどのことはない。
・親告罪で、告訴が得られなかった。



また同じく多く目にする執行猶予や起訴猶予
とはどのようなものでしょうか。
 ↑
執行猶予というのは、有罪だが
刑務所に入れるのは猶予する、という
ことです。

起訴猶予というのは、
犯罪の嫌疑が十分認められ、訴訟条件も欠けていないが、
検察官の判断で訴追の必要がないと考えられるため、
起訴をしない処分のことです。
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不起訴とは起訴しないだけ。


つまりなんの判決も出てないので無罪とはまったく違います。
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> 不起訴は無罪という意味合いですか。


無罪というわけではありません。
証拠不十分とか、原告の告訴取り下げなどで、
裁判に持ち込めない、という事になります。

執行猶予
刑が確定したが、情状を考慮して、一定期間は刑の執行をしない、
という処置です。
その期間を真面目に過ごせば、刑期を終えた状態になります。

起訴猶予
検察官の判断で、情状を考慮して起訴をしないことにした、
というものです。
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不起訴は、もー裁判しない事だから、たとえ罪があっても←、



あるかとどーかすら?から問わないですよて事


執行猶予は罪があるけど、刑をするのを、猶予するよ、待つよて意味で、一定期間、なにもなければ、その刑は執行されない

実際は違うけど、現実的には、刑務所とか行くこともなくてなにもなくてすむ おとがめなし
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軽微な犯罪=裁判も面倒だから。


被害者との示談成立で、解決。
有罪にするだけの証拠がそろわないので、起訴を断念。
無罪ではありません。

執行猶予=初犯などで数年真面目な生活をしたら、懲役なし。
ただし、軽犯罪一つでも、猶予を取り消して、実刑。
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そうそう。


よくあるよね。

ネットの記事にたまに見かけるのが、不起訴の理由を明らかにしない、ってやつ。

⇒これほど理不尽な話は無いと思います。
示談で済んだとしても、刑事責任があると思うんですよ。

つまり、やはり上級国民や権力者の身内なんでしょうな。
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