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執行猶予の定義として罰金刑以上の刑が確定したら猶予分も合わせた刑期を刑務所で暮らすと思うのですが
執行猶予中に罰金刑になる犯罪ってありますか?(犯罪するわけではありません!興味本位です)

例えば暴行罪や窃盗罪は罰金刑~懲役ですが、恐らく罰金に関しては初犯のみ。
ということは、立ちションとかのどうでもよさそうな軽犯罪ぐらいしかないってことかな?

A 回答 (4件)


おっしゃる通りほとんどの場合がまた捕まり3刑持ちで務めるハメになります。
その先輩も結局は5年ほど勤めました。
本人は「嫌がらせだ!」と騒いでましたよ…笑
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この回答へのお礼

遅くなりました!

3刑持ちのインパクトにBAです!

お礼日時:2021/01/26 09:57

執行猶予中の罰金刑もあり得ます。


最近は少なくなりましたがダブル執行やトリプル執行と言って執行猶予中に執行猶予がついた判例も多くあります。同じ罪状でです。
自分の先輩(女性)も覚せい剤取締法でダブル執行をもらったことがあります。
これは子供が生まれたばかりと言うことでの温情だったのではないかと考えています。

また自分は執行猶予中に銃刀法違反で逮捕され罰金で出てきたことがあります。

…って!ゆうさん!笑
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この回答へのお礼

笑笑
どうもお久しぶりです笑!
勘違いしないでくださいよ!
犯罪はしませんからね!

温情で執行猶予ってことは被害者がいない類の犯罪だとダブル弁当がありえるワケですねー
でも弁当ダブルで持ってたらいざ懲役決定したときえらい刑期になりそうですね・・・笑

お礼日時:2021/01/22 17:08

交通違反も反則金を支払わないでいると罰金刑になります。


身近でやりそうなのだとこっちの方が多いのでは?
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交通違反とか軽犯罪程度なら収監まではされんでしょ



懲役や禁固刑のあるような犯罪での罰金刑と
そもそもが罰金刑前提であるようなモノでは扱いも違う
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